昨年本紙6月号でも報告した足立区西新井大師近くで借地をしている西山さん(仮名)は、12月3日に東京地裁の建物収去土地明渡し裁判で勝訴判決を得た。
地主側は、西山さんが平成4年に約束の更新料を支払っていないと契約解除・土地明渡しと不払い更新料を要求し争った。
西山さんの代理人の組合顧問の江口弁護士は、更新料は父親が支払い、領収書も存在すると主張。地主側は領収書を贋物と反論。江口弁護士も支払期限が平成16年7月末日で債務は時効消滅し、更新料支払いの義務は負わない。不払いを理由とする契約解除は効力がないと主張。判決では更新料は平成16年7月末日の経過をもって消滅時効期間が満了する。地主側の解除権の行使の前提となる領収書等を提示することが債務となっていることを認めるに足りる証拠はないと判断した。判決6日後、地主の代理人弁護士は3年前法定更新した更新料を再び請求してきた。地主代理人の職権乱用に呆れるばかりだ。
(東京借地借家人新聞より)
借地借家問題のご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042《526》1094
地主側は、西山さんが平成4年に約束の更新料を支払っていないと契約解除・土地明渡しと不払い更新料を要求し争った。
西山さんの代理人の組合顧問の江口弁護士は、更新料は父親が支払い、領収書も存在すると主張。地主側は領収書を贋物と反論。江口弁護士も支払期限が平成16年7月末日で債務は時効消滅し、更新料支払いの義務は負わない。不払いを理由とする契約解除は効力がないと主張。判決では更新料は平成16年7月末日の経過をもって消滅時効期間が満了する。地主側の解除権の行使の前提となる領収書等を提示することが債務となっていることを認めるに足りる証拠はないと判断した。判決6日後、地主の代理人弁護士は3年前法定更新した更新料を再び請求してきた。地主代理人の職権乱用に呆れるばかりだ。
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