東京多摩借地借家人組合

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敷金返還裁判が確定しても返還に応じないたちの悪い家主

2009年07月29日 | 敷金と原状回復
 アパート住まいのKHさんは、アパートを退去し、家主へ敷金を求めたところ、「敷金は受け取っていない。リフォーム費用を支払え」と逆に請求されました。

 KHさんは、家主を相手に「敷金返還請求」を静岡簡裁へ提訴しました。同簡裁は、2回のの口頭弁論後の5月下旬「家主は借家人へ敷金の93.6%を支払え」と仮執行を付してKHさんへ勝利判決を下しました。

 家主は、仲介業者が発行した敷金22万5000円の領収書に対してもその金額を仲介業者から受け取ってないと主張したが、簡裁は、「家主は仲介業者に対し、賃貸に関する一切の代表権を授与していたものと推認し、仮に、仲介業者が越権行為を行い借家人が代理権を信じた場合は、委任者本人である家主が責任を負う」(民法第110条)との判断を示した。

 家主は、この判決確定後もなお敷金を返還しようとしないことから、KHさんは家主へ「1週間後までに返還のない場合は、強制差押えも辞さない」旨の内容証明郵便で督促しましたが、7月上旬になっても支払おうとしていません。

 なお、KHさんは静岡借地借家人組合の会員さんです。


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