足立区興野で約45坪の宅地を賃借している飛田さん(仮名)は本年9月に30年間の借地契約の期間満了に伴い、地主から450万円の更新料を請求された。
前回の更新時は建替え承諾も得て、更地価格の3%で合意更新した。今回は地価も下落しているにもかかわらず、高額の更新料請求に納得がいかず組合に相談をした。
組合では、土地賃貸借契約の期間が満了したからといって契約が終了するのではなく、法律では地主に正当な事由がなければ前契約と同一の条件で更新されたものとみなされると説明した。また、契約書に更新料支払い約束がなければ、払う必要もないと付け加えた。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
前回の更新時は建替え承諾も得て、更地価格の3%で合意更新した。今回は地価も下落しているにもかかわらず、高額の更新料請求に納得がいかず組合に相談をした。
組合では、土地賃貸借契約の期間が満了したからといって契約が終了するのではなく、法律では地主に正当な事由がなければ前契約と同一の条件で更新されたものとみなされると説明した。また、契約書に更新料支払い約束がなければ、払う必要もないと付け加えた。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます