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区分所有マンションの敷地売却制度について国土交通省にパブコメ意見提出

2014年10月21日 | 国と東京都の住宅政策
 耐震不足の老朽マンションの建替え等の円滑化を図るため、耐震性不足の認定を受けたマンションの及びその敷地の売却を区分所有者の多数決(5分の4以上の賛成)により行うことができる制度が先の国会で成立し、12月から施行される。

 マンションが買受人(デベロッパー)に売却されると区分所有者から賃貸で借りている借家人の権利は消滅し、マンションを売却した分配金の中から補償金が支払われる制度になっている。

 国土交通省では「マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針の改正案」について、10月7日までパブリックコメントの受付が行われ、全借連に対しては10月1日にヒヤリングが行われ、佐藤副会長と細谷事務局長が国交省を訪問し、「売却マンションに居住していた賃借人の居住の安定の確保や補償金の支払い」等について全借連の意見を提出した。

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