東京多摩借地借家人組合

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借地権付き建物を譲渡するには必ず地主の承諾を受ける

2021年10月20日 | 借地借家の法律知識
足立区内で宅地20坪を賃借する城の内さん(仮名)は借地権付き建物を不動産屋に譲渡するに当たり地主の土地を管理する地元不動産屋に承諾料200万円と借地の地積測量をするように言われた。
 城之内さんは簡単に地主でもない土地を管理する不動産屋から承諾料の金額を提示されたため借地借家人組合に意見を求めるため尋ねた。

 組合ではなぜ、地主に承諾を求めないのか、確かに地元の不動産屋で地主からは借地全般について管理を依頼されて賃料も持参払いしているので聞いたのだと思うが、やはり地主には借地権譲渡にあたっては事前の承諾が必要である旨を説明した。仮に地主が借地権譲渡について承諾しない場合、借地人は裁判所に地主を相手方として、「地主の承諾に代わる許可」を求める申し立て(借地非訟手続)をすることができる。この場合裁判所は許可するにあたって、財産上の給付(名義書換料)を借地人に命じることになっている。その金額は借地権価格の1割位と考えて於いて下さいとも付け加えた。

 城之内さんはもう一度家族ともよく話合って譲渡する場合は必ず地主に話を持って行き承諾を求めるといって借地借家人組合が近くにあって相談できてよかったと帰った。(東京借地借家人新聞より)

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