Q 40年前の建物で土台が腐り、修繕をしたいのですが、隣が地主ですぐ文句を言うので修繕できません。このまま腐ってしまうと借地権がなくなると聞き不安です。なにかよい方法はないでしょうか。
A 借地人が建物を修繕するのは全く自由であり、これに地主は異議を述べることはできません。地主が何か言ってきても無視すればよいのです。地主がこわいからといって何もしないで放置し、老朽化にまかせておくと建物はいずれ扱廃してしまうでしょう。ここでいう「扱廃」とは「自然の推移により腐朽、頽廃し、社会通念上その使用目的に適する価値を失った状態」を指します。つまり、老朽化が極度に進み、もはや誰が見ても建物がいえない状態といってよいでしょう。もし、上記の意味で扱廃していることになれば、借地権は消滅します。
しかし、現実にはそのような建物は見当たりませんし(扱廃のみを理由に裁判を起こされる例はまずありません)、心配するにはおよびませんが、借地人とすればやはり一日でも長くもつように日ごろの手入れを心がけることが大切です。
なお、修繕の範囲をこえて、改築と同じ程度の大修繕をする場合には、「家を建て直す」場合と同じように、慎重に対処する必要があります。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
A 借地人が建物を修繕するのは全く自由であり、これに地主は異議を述べることはできません。地主が何か言ってきても無視すればよいのです。地主がこわいからといって何もしないで放置し、老朽化にまかせておくと建物はいずれ扱廃してしまうでしょう。ここでいう「扱廃」とは「自然の推移により腐朽、頽廃し、社会通念上その使用目的に適する価値を失った状態」を指します。つまり、老朽化が極度に進み、もはや誰が見ても建物がいえない状態といってよいでしょう。もし、上記の意味で扱廃していることになれば、借地権は消滅します。
しかし、現実にはそのような建物は見当たりませんし(扱廃のみを理由に裁判を起こされる例はまずありません)、心配するにはおよびませんが、借地人とすればやはり一日でも長くもつように日ごろの手入れを心がけることが大切です。
なお、修繕の範囲をこえて、改築と同じ程度の大修繕をする場合には、「家を建て直す」場合と同じように、慎重に対処する必要があります。
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