Q 「土地の価格」は、時価、公示価格、路線価格など、いろいろな表現でいわれていますが、どうちがうのでしょうか。
A 一般的には、一つの土地に次の5種類の価格があるといわれています(1物5価ともいわれます)。
① 取引価格(時価)→実勢価格ともいい、売買などの当事者間できめられる価格。通常、更地(建物や工作物の存在しない土地)についての評価で、更地価格といわれることもあります。
② 公示価格→毎年1月1日を基準日として国土庁が公表する価格。3月に新聞などで発表されます。
③ 基準地価格→毎年7月1日を基準日として都道府県が公表する価格。9月20日頃新聞などで発表されます。
④ 路線価(財産評価基本通達による)→相続税や贈与税の申告の際に用いられる価格で、公示価格の8割程度に設定されています。各税務署に備え付けられており、だれでも閲覧できます。
⑤ 固定資産評価額→固定資産の課税に用いられる市(区)町村が評価した価格で、公示価格の7割程度に設定されています。実際に固定資産税や都市計画税を課税するときには、これとは別に課税標準額を定め、それに税率を乗じて課税額を算出しています。
売買や相続などで土地建物を取得しその登記を申請する際に課される登録免許税は、上記の評価額(現在は土地については、特例でその4割)に税率をかけて算出されます。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
A 一般的には、一つの土地に次の5種類の価格があるといわれています(1物5価ともいわれます)。
① 取引価格(時価)→実勢価格ともいい、売買などの当事者間できめられる価格。通常、更地(建物や工作物の存在しない土地)についての評価で、更地価格といわれることもあります。
② 公示価格→毎年1月1日を基準日として国土庁が公表する価格。3月に新聞などで発表されます。
③ 基準地価格→毎年7月1日を基準日として都道府県が公表する価格。9月20日頃新聞などで発表されます。
④ 路線価(財産評価基本通達による)→相続税や贈与税の申告の際に用いられる価格で、公示価格の8割程度に設定されています。各税務署に備え付けられており、だれでも閲覧できます。
⑤ 固定資産評価額→固定資産の課税に用いられる市(区)町村が評価した価格で、公示価格の7割程度に設定されています。実際に固定資産税や都市計画税を課税するときには、これとは別に課税標準額を定め、それに税率を乗じて課税額を算出しています。
売買や相続などで土地建物を取得しその登記を申請する際に課される登録免許税は、上記の評価額(現在は土地については、特例でその4割)に税率をかけて算出されます。
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