みずほ証券の裁判
「本件バグは重過失とは認められない」---みずほ証-東証判決、あなたはどう見る?
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20130724/493822/
(以下太字は上記サイトより引用)
では、結局、重過失になるかどうかは、
今回のバグが複数の条件の組み合わせで発生することから、「本件バグの発見等が容易であることを認定することが困難であった」とした。
と「複数条件の組み合わせまで、適切にテストしている」
かが決め手といえる。
これをテストしていることをちゃんと証明できれば、お咎めなし。
証明できなければ、重過失になるかもかも・・ということだ。
これで重過失、賠償となったら、ソフトハウスは、飛ぶ。
こんな大きい話ではなくても、数千万の案件で、裁判でまけて賠償になったら、
中小ソフトハウス(50人くらいまでの)は、飛ぶ。
ということは、案件を請けるときには、テストに関して
・組み合わせテストまで行い、妥当性を示す
・それができないものは、出来ない理由を示す
ということになる。つまり、ただテスト項目を挙げているだけでは、証明はできないわけで、
ちゃんと設計をして、
ここは、同値テストでOK,
ここは境界値、
ここは、組み合わせ、それもペアワイズ
なぜならば・・・
と説明できなければならない(D-CASEで主張しますか ^^;)
っていうことは、
今後は、
テストは設計して、
テスト対象、テスト観点、テスト手法を説明できないといけない
わけで、そうでなく、ただテスト項目を挙げているだけだと、
障害が起きて裁判になったとき、
「ちゃんとテストしてることを証明できませんね」
と裁判所が判断して、賠償、
できなくて、会社倒産という危険があるんではないだろうか?
「本件バグは重過失とは認められない」---みずほ証-東証判決、あなたはどう見る?
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20130724/493822/
(以下太字は上記サイトより引用)
では、結局、重過失になるかどうかは、
今回のバグが複数の条件の組み合わせで発生することから、「本件バグの発見等が容易であることを認定することが困難であった」とした。
と「複数条件の組み合わせまで、適切にテストしている」
かが決め手といえる。
これをテストしていることをちゃんと証明できれば、お咎めなし。
証明できなければ、重過失になるかもかも・・ということだ。
これで重過失、賠償となったら、ソフトハウスは、飛ぶ。
こんな大きい話ではなくても、数千万の案件で、裁判でまけて賠償になったら、
中小ソフトハウス(50人くらいまでの)は、飛ぶ。
ということは、案件を請けるときには、テストに関して
・組み合わせテストまで行い、妥当性を示す
・それができないものは、出来ない理由を示す
ということになる。つまり、ただテスト項目を挙げているだけでは、証明はできないわけで、
ちゃんと設計をして、
ここは、同値テストでOK,
ここは境界値、
ここは、組み合わせ、それもペアワイズ
なぜならば・・・
と説明できなければならない(D-CASEで主張しますか ^^;)
っていうことは、
今後は、
テストは設計して、
テスト対象、テスト観点、テスト手法を説明できないといけない
わけで、そうでなく、ただテスト項目を挙げているだけだと、
障害が起きて裁判になったとき、
「ちゃんとテストしてることを証明できませんね」
と裁判所が判断して、賠償、
できなくて、会社倒産という危険があるんではないだろうか?