司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子公告に関する改正商法の施行日は平成17年2月1日

2004-12-03 18:00:00 | 会社法(改正商法等)
 次の法律、政令等が本日付官報で公布された。

①「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」(法律第152号)
②「信託業法」(法律第154号)
③「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第384号)

※① 司法書士法第3条第1項第6号但書が改正され、司法書士が簡易裁判所における少額訴訟債権執行の代理権を得ることとなった。
※② 信託業の担い手の拡大(信託銀行以外の一般事業会社も信託業を営むことが可能となる。)、受託可能財産の範囲の拡大(知的財産権等の信託も可能となる。)が重要。
※③ 施行日は平成17年2月1日。
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法務省個人情報保護ガイドライン

2004-12-03 14:35:05 | いろいろ
 法務省個人情報保護ガイドラインが密かに公表されていた。10月29日に公布されていたということだが、目に付くように「公表」して欲しいもの。

 ガイドラインの対象となる「法務省関係事業者等」としては、5000件を超えない事業者も含まれる。しかし、法務大臣の権限行使は、あくまで法の規定する「個人情報取扱事業者」に対して行われるものであるため、5000件を超えない事業者はその対象とならない。


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