司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「地域+品名」も商標登録可能に 特許庁検討

2004-12-20 17:10:26 | 会社法(改正商法等)
「地域+品名」も商標登録可能に 特許庁検討 (朝日新聞) - goo ニュース

 「商標として認めるのはその地域で中心となっている生産者団体が申請した場合」に限るようだが、「登録できる生産者団体の条件や、団体に入っていない地域内の生産者との関係をどうするか」など問題は多い。実現は難しいように思うが。

 会社の設立に際して、類似商号の調査を行うことは常識的だが、登録商標の調査というのが意外に盲点である。会社法制の現代化において、類似商号の規制も廃止されるので、今後は商標の調査も重要視されるようになるであろうが。
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類型別会社訴訟シリーズ③(判例タイムズ)

2004-12-20 10:20:00 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 第3回(1162号)では、「取締役の地位に関する登記請求訴訟」が取上げられている。会社の取締役を退任(辞任・解任・任期満了等)したにもかかわらず、取締役の退任登記がなされず、会社の取締役として公示されたままの状態になっている者、あるいは、会社の取締役でないにもかかわらず就任登記がされている者や、取締役を退任していないにもかかわらず退任登記がされている者など、自分について不実の登記がされている者は、会社を被告として所要の登記手続を請求することができる。第3回はそのような登記請求訴訟に関してであり、司法書士にとってはきわめて密接な問題である。小会社における商法特例法第24条の適用の有無も重要。
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