司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

類型別会社訴訟シリーズ⑧⑨(判例タイムズ)

2005-04-02 17:30:00 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 1169号では、第8回「決議取消し、不存在確認、無効確認の訴え(上)」、1170号では、第8回「決議取消し、不存在確認、無効確認の訴え(下)」及び第9回「取締役会決議無効・不存在確認の訴え」が取上げられている。決議取消し、不存在確認、無効確認の訴えは、商事事件の中でも多数を占める訴訟類型であり、最重要。特に閉鎖会社において争いとなりやすいので、司法書士としても留意すべきである。
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「少額訴訟債権執行制度の運用イメージ」

2005-04-02 16:12:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 判例タイムズ1169号(15頁以下)に「少額訴訟債権執行制度の運用イメージ」が掲載されている。簡明な解説であり、書式例も紹介されている。東京・大阪両地裁執行部及び東京・大阪両簡裁の間で検討された結果ということであり、全国的に通用する内容であろう。

 少額訴訟債権執行制度は、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)」(平成17年4月1日施行)によって導入されたもの。少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行に限り、簡易裁判所において手続を行うことができることとされ、司法書士に代理権が認められている。

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