金融庁が先日実施したパブリックコメントの結果を公表している。特別利害関係のある貸金業界もかなり意見を出していたようである。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正案に対するパブリックコメントの結果について
上記に基づいて平成17年5月1日より事務ガイドラインが改正される。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
※ 意見を踏まえ、「最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明」、「実質的な内容を十分に理解しうるよう説明」について具体的に例示された。
改正内容
(1)貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれの大きいものの例示の追加(3-2-2(2))
(2)説明責任の章立て(3-2-7)を新設
(3)保証についての説明責任の補強(3-2-7(3))
(4)公正証書作成委任状についての説明責任に係る規定の新設(3-2-7(5))