裁判所に無断駐車10年超 撤去求め所有者を提訴 (共同通信) - goo ニュース
このような車両は遺失物法上の準遺失物(第12条)に該当するので、同法第1条に基づき、警察署長に差出せばよいと解される(但し、私見。)。最寄りの警察署にそれとなく尋ねたことがあるが、「車両はだめということになっている。」とにべもなかった。しかし、このような不法駐車は後を絶たないので、試す価値はあると思う。「取得者の義務」を履行するだけなのだから。
遺失物法
(準遺失物)
第12条 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第240条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス
(取得者の義務・警察署長の処置)
第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ
このような車両は遺失物法上の準遺失物(第12条)に該当するので、同法第1条に基づき、警察署長に差出せばよいと解される(但し、私見。)。最寄りの警察署にそれとなく尋ねたことがあるが、「車両はだめということになっている。」とにべもなかった。しかし、このような不法駐車は後を絶たないので、試す価値はあると思う。「取得者の義務」を履行するだけなのだから。
遺失物法
(準遺失物)
第12条 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第240条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス
(取得者の義務・警察署長の処置)
第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ