司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

裁判所に無断駐車10年超 解決法は?

2005-04-19 19:30:12 | いろいろ
裁判所に無断駐車10年超 撤去求め所有者を提訴 (共同通信) - goo ニュース

 このような車両は遺失物法上の準遺失物(第12条)に該当するので、同法第1条に基づき、警察署長に差出せばよいと解される(但し、私見。)。最寄りの警察署にそれとなく尋ねたことがあるが、「車両はだめということになっている。」とにべもなかった。しかし、このような不法駐車は後を絶たないので、試す価値はあると思う。「取得者の義務」を履行するだけなのだから。

遺失物法
 (準遺失物)
第12条 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第240条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス

 (取得者の義務・警察署長の処置)
第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ
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中間省略登記論争再燃!?

2005-04-19 18:33:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
河合芳光著「逐条不動産登記令」(きんざい)77頁以下に
「登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について」なる論稿があり、

中間省略登記は認められないが、
AからCに直接所有権が移転する効果が生じる実体法上の契約があれば
登記を受理することができる

旨の解説がある(簡潔に書いているので、直接現物をご覧下さい。)。

いまさら蒸し返さなくてもよかろうという気がするが・・・。
混乱は必至。

立案担当者のご見解なので、
すぐに全国に流布し、
実務に取り込まれることになるであろう。

しかし、本当にいいの?
これまで100年の議論はなんだったの?
が正直なところ。
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中小企業新事業活動促進法

2005-04-19 14:50:19 | 会社法(改正商法等)
 中小企業新事業活動促進法が4月13日より施行されている。

 関連して、確認会社(俗に言うところの「1円会社」)の登記取扱に関して、法務省民事局商事課長通知(平成17年4月13日民商第995号)が発されている。経過措置に注意。

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