司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会第4回会議(平成22年8月25日開催)議事録

2010-10-04 16:39:26 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第4回会議(平成22年8月25日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900036.html

法制審議会会社法制部会第5回会議(平成22年9月29日開催)議事概要等
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900040.html

 企業統治の在り方に関して,議論が進められている。
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武富士が会社更生法適用申請へ(8)

2010-10-04 11:41:49 | 消費者問題
株式会社武富士の債権譲受について by SBIキャピタルソリューションズ株式会社
http://www.sbigroup.co.jp/news/2010/1001_3521.html

 会社更生手続開始の申立て直前である9月21日に,貸付債権の一部が譲渡されていた模様。

「SBICSが運営するSBIメザニンファンド3号投資事業有限責任組合及び首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合を通じて・・・譲り受けた」というのは,転々譲渡がされたことを意味するのか,不明である。

 なお,「SBIメザニンファンド3号投資事業有限責任組合」は,かつて,武富士からの債権譲受人として,債権譲渡登記を経たことがある。
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県境の確定,廃藩置県以来初

2010-10-04 10:47:05 | 不動産登記法その他
熊本日々新聞記事
http://kumanichi.com/news/local/main/20101001001.shtml

 熊本県球磨郡水上村と宮崎県東臼杵郡椎葉村の県境が確定したとのことである。明治初期の廃藩置県以来のことであるそうだ。

 「市町村の境界が判明でない場合において,その境界に関し争論がないとき」であるとして,地方自治法第9条の2第1項の規定に基づき,決定がされたようである。


〇 総務省告示第三百五十六号 県の境界にわたる村の境界の確定
http://kanpou.npb.go.jp/20100930/20100930g00206/20100930g002060026f.html

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九条の二第一項の規定により、熊本県球磨郡水上村と宮崎県東臼杵郡椎葉村との境界を次のとおり決定し、これが確定した旨、同条第五項の規定に基づき、熊本県知事から届出があったので、同条第六項において準用する第九条第六項の規定に基づき、告示する。

平成二十二年九月三十日 総務大臣片山善博

 熊本県球磨郡水上村と宮崎県東臼杵郡椎葉村との境界は、次の各点を順次結んだ線とする。

【以下略】
1点 北緯三二度二一分〇一秒二六一八二、東経一三一度〇五分三九秒一三三一四
2点 北緯三二度二一分〇一秒三四〇六九、東経一三一度〇五分三九秒一二三六九
3点~38点【略】
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会社計算規則等の改正

2010-10-04 10:29:16 | 会社法(改正商法等)
平成22年9月30日付官報
http://kanpou.npb.go.jp/20100930/20100930h05407/20100930h054070002f.html

 公布の日から施行。

 「損益計算書等に関する改正」及び「連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書に関する改正」といった会計マターの一部改正である。


cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080069&Mode=2
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登記統計 統計表

2010-10-04 10:12:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記統計 統計表
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

 2009年度年報が公表された。
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