司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

滅失した会社・法人解散登記簿に関する回復登記申請について(お願い)

2012-03-01 13:06:48 | 会社法(改正商法等)
滅失した会社・法人解散登記簿に関する回復登記申請について(お願い)by 仙台法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/messhitsu_houjin_kaifuku.pdf

 「解散登記簿」というのは,商業登記規則第2条の規定に基づく,閉鎖された登記記録のファイルでしょうか。

 平成17年改正前商法第406条ノ3第1項の規定により「みなし解散」となった株式会社や,解散後,清算結了に至らず,放置されている会社等の類である・・・とはいえ,回復登記は,必要である。そういう会社等であっても,何らかの権利等が発見されて,休眠担保の抹消等の場面があり得るからである。登記が回復されない方が,弁済供託等ができて楽,なんて言っちゃだめですよ。

 マイクロフィルム化して保存しておけばよいのにね。
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近司連企業法務研究会

2012-03-01 12:43:50 | 会社法(改正商法等)
 一昨日(2月28日)は,近司連企業法務研究会で,会社法の実務における諸問題を検討。中西敏和同志社大学法学部教授に御指導をいただいています。
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10番目の適格消費者団体が認定

2012-03-01 11:22:29 | 消費者問題
平成24年3月1日付官報
http://kanpou.npb.go.jp/20120301/20120301h05750/20120301h057500002f.html

 特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワークが,10番目の適格消費者団体として認定を受けた。
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「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の改正案

2012-03-01 00:11:51 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の改正案の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225011058&Mode=0

 有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容の改正等である。
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更新料「高額に過ぎる」として一部無効

2012-03-01 00:00:01 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120229000128

 昨年の最高裁判決は,高額に過ぎない限り有効(=高額に過ぎれば無効),であったが,今般の京都地裁判決は,正に「高額に過ぎる」として,超過部分を無効と判示したものである。

 京都の学生マンションは,このパターン(1年契約で,更新料3か月分)が結構多かったので,この判決の意義は大きい。
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