司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(案)」に関する意見募集

2012-03-07 07:54:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(案)」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080092&Mode=0

 受託事業者に関して,諸々の事件があったこともあり,主に次のような改正がされているようだ。

・ 「年1回(初年度のみ2回)の利用者満足度に係るアンケート調査」を行うこととされている。

・ 入札参加の添付書面として,「労働社会保険諸法令の遵守状況に関する書類」が追加されている。

・ 入札参加資格に,「委託業務の全部又は一部の停止を命ぜられたことがある者(その者の親会社等(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成18年7月5日政令第228号)第3条で定める特定支配関係を有する者をいう。)が同規定に基づき,委託業務の全部又は一部の停止を命ぜられたことがある場合における当該者を含む。)については,その業務停止期間が満了した日から起算して5年を経過していること」が加えられている。
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株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義等

2012-03-07 02:04:54 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成24年2月29日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82063&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
「株式移転によりシナジー効果その他の企業価値の増加が生じない場合には,株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,当該株式買取請求がされた日における,株式移転を承認する旨の株主総会決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいうと解するのが相当であるが(前記第三小法廷決定参照),それ以外の場合には,株式移転後の企業価値は,株式移転計画において定められる株式移転設立完全親会社の株式等の割当てにより株主に分配されるものであること(以下,株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率を「株式移転比率」という。)に照らすと,上記の「公正な価格」は,原則として,株式移転計画において定められていた株式移転比率が公正なものであったならば当該株式買取請求がされた日においてその株式が有していると認められる価格をいうものと解するのが相当である」

2 「相互に特別の資本関係がない会社間において,株主の判断の基礎となる情報が適切に開示された上で適法に株主総会で承認されるなど一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合には,当該株主総会における株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに足りる特段の事情がない限り,当該株式移転における株式移転比率は公正なものとみるのが相当である」

3 「株式移転計画の株式移転比率が公正なものと認められる場合は,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,反対株主の株式買取請求に係る「公正な価格」を算定するに当たって参照すべき市場株価として,基準日である株式買取請求がされた日における市場株価や,偶発的要素による株価の変動の影響を排除するためこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることは,当該事案に係る事情を踏まえた裁判所の合理的な裁量の範囲内にあるといえる」
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