司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

インターネット上の記事による名誉毀損

2012-03-23 21:06:15 | いろいろ
最高裁平成24年3月23日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82144&hanreiKbn=02

「インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例」

cf. 最高裁平成22年3月15日第1小法廷判決(刑集第64巻2号1頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38704&hanreiKbn=02
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国籍法第12条は合憲

2012-03-23 20:44:39 | 国際事情
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120323k0000e040241000c.html

 東京地裁は,国籍法第12条を合憲と判断。原告は,いずれも日本人の父とフィリピン人の母の間に,フィリピンで生まれた嫡出子。


国籍法
第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

戸籍法
第104条 国籍法第12条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。
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労働契約法の一部改正

2012-03-23 15:31:55 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/life/today/news/20120323k0000e040240000c.html

 「労働契約法の一部を改正する法律案」が閣議決定され,今国会に上程される。

【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

cf. 「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025bjf.html
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