司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記手続の簡素化

2017-05-02 10:41:47 | 会社法(改正商法等)
 対日直接投資推進会議において,「規制・行政手続見直しワーキング・グループとりまとめ」(平成29年4月24日)がされている。
http://www.invest-japan.go.jp/committee/index.html#simplify_wg

 特筆すべきは,規制改革会議の「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」において,「商業登記等」が重点分野とされていることである。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170406/170406bukai03.pdf

 重点分野については,各省庁が本年6月末までに基本計画を作成し,公表しなければならないものとされている。削減目標は,基本計画の策定単位ごとに削減率20%とされている。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170417/170417bukai01.pdf

 平成28年度のラッシュで,大幅に「簡素化」された感があるが,
http://www.invest-japan.go.jp/committee/compilation_report_jp.pdf

 さらに「簡素化」せよということらしい。

 商業登記における登記実務の取扱いは,真正担保を図るための措置の永年の積み重ねの上に成り立っている。

 良識のある改善は,もちろん好ましいが,安易な簡素化は,望ましいとは言えない。

 実務家サイドからも適切に提言していかなければならないであろう。
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