司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

LAWASIA東京大会2017

2017-05-04 15:32:10 | 国際事情
LAWASIA東京大会2017
http://www.lawasia-tokyo2017.jp/

「「法の支配による大いなる飛躍~ローエイシアの軌跡とこれからの役割 (Big Leap through the Rule of Law - LAWASIA Legacy and Future Role)」というテーマのもと4日間にわたり、34の公式セッションが実施されます。また、すべての公式セッションに日英同時通訳がつきます。」

 大きな国際会議ですね。
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天皇陛下の生前退位と贈与税

2017-05-04 14:30:28 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20170504_530523.html

 天皇家の相続に関しても,基本的には相続税法の課税対象であり,非課税財産について相続税法に規定が置かれている。

cf. 相続税法
 (相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
 一 皇室経済法 (昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
 二~六 【略】
2 【略】

 この「皇位に伴う由緒ある物」が,生前退位による場合には,贈与税の対象になり得るという話である(非課税とする規定がないためである。)。

 生前退位に関する特別法の整備法で手当てされるのでしょうね。


【現行制度の概要】
○ 皇室経済法上、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける」こととされている。
○ 相続税法(昭和25年法律第73号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)において、由緒物は非課税とされている。

「天皇の退位に伴い、三種の神器(鏡・剣・璽)や宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)などの皇位と共に伝わるべき由緒ある物(由緒物)は、新たな天皇に受け継がれることとなるが、これら由緒物の承継は、現行の相続税法によれば、贈与税の対象となる「贈与」とみなされる。
 一方、相続税法第12条は、由緒物の価額は相続税の課税価格に算入しない、すなわち非課税である旨を明示的に規定しており、昭和天皇の崩御に伴い今上陛下が由緒物を相続された際には、この規定の適用により由緒物に対する相続税は非課税とされた。
 このこととの均衡を考えれば、退位に伴う場合であっても、皇位継承に伴う由緒物の承継であることには変わりはないことから、相続の場合と同様に由緒物に対する贈与税も非課税とすることが適当である。」

cf. 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/
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