「不動産登記規則の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)」(平成29年5月18日付け法務省民商第84号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。
「不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)による改正後の不動産登記規則第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しについては,商業・法人登記申請の添付書面のうち,「相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面」及び「役員等の死亡を証する書面」として取り扱うことができ,申請人から添付した法定相続情報一覧図の写しの原本還付の請求があった場合においても,不動産登記通達第2の2と同様の取扱いとする。」
平成29年5月29日以降の取扱いである。
穏当ですね。
cf. 平成29年4月21日付け「法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(10)」
「不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)による改正後の不動産登記規則第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しについては,商業・法人登記申請の添付書面のうち,「相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面」及び「役員等の死亡を証する書面」として取り扱うことができ,申請人から添付した法定相続情報一覧図の写しの原本還付の請求があった場合においても,不動産登記通達第2の2と同様の取扱いとする。」
平成29年5月29日以降の取扱いである。
穏当ですね。
cf. 平成29年4月21日付け「法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(10)」