司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱い

2017-05-22 19:34:55 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html

「「不動産登記規則の一部を改正する省令」(平成29年法務省令第20号)が平成29年5月29日から施行されます。
 この省令による不動産登記規則の改正に伴い,同日以降,商業・法人登記申請において,相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを添付することができるようになります。」

cf. 平成29年5月19日付け「法定相続情報証明制度の新設に係る不動産登記規則の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)」
コメント