司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

70億円の取引で詐欺

2017-08-02 22:31:29 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL02HR7_S7A800C1000000/

産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/170802/wst1708020087-n1.html

 積水ハウスが詐欺に遭ったとのことでようである。
コメント

種類株式における「みなし清算条項」の効力

2017-08-02 15:11:18 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄の御質問の件,

Q.現在の登記実務においては、残余財産の分配に係る種類株式の内容として、組織再編による買収時に、優先的に合併等対価の分配を受けることができる権利(いわゆる「みなし清算条項」)を定款に定め、その内容を登記することは可能なのでしょうか?

cf. ベンチャー投資等に係る制度検討会報告書
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/ventureinvest/houkokusyo2.pdf

投資契約における「みなし清算条項」の効力 by 弁護士法人栄光綜合法律事務所
http://www.eiko.gr.jp/law/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E6%B8%85%E7%AE%97%E6%9D%A1%E9%A0%85%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%8A%B9%E5%8A%9B/

 まず,定款で定めることの可否については,一応問題なしでしょう。

 次いで,登記の可否は,別論であり,種類株式の内容としての「登記すべき事項」については,会社法第108条第1項各号に限定列挙されたものの複合型に限られるという取扱いである。

 したがって・・・難しいですね。

 となると,翻って,定款で定めるべき事項ではなく,投資契約の範疇にとどめるべきという議論になろうかと。
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戸籍法の改正が法制審に諮問へ

2017-08-02 14:10:35 | いろいろ
戸籍制度に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/koseki_kenkyukai_index.html

毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170802-00000018-mai-soci

「法務省は、税や社会保障などの行政手続きに活用される「マイナンバー制度」の利用範囲を戸籍に拡大する方針を固めた。9月中旬の法制審議会(法相の諮問機関)総会で戸籍法の改正について諮問する・・・2019年の通常国会での戸籍法改正案の提出を目指している。」(上掲記事)

 どんどん動いて行きますね。
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近司連企業法務分野研究会報告第1回「会社分割による権利義務承継の法的性質と実務問題」

2017-08-02 09:35:24 | 会社法(改正商法等)
月刊登記情報
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

 月刊登記情報2017年8月号に,柴富公行「会社分割による権利義務承継の法的性質と実務問題」が掲載されている。

 近司連企業法務分野研究会報告第1回であり,トップバッターは,柴富座長でした。今後隔月で掲載されると思いますので,御期待ください。

「近畿司法書士会連合会では,平成22年度から大学との学術提携事業として企業法務分野研究会を設置し,会社法及び企業法務実務の研究活動を行っており,平成28年度からは齊藤真紀京都大学大学院法学研究科教授(現在,法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会幹事)の指導を仰いでいるところである。今回から複数回にわたり,その研究の報告を行う。」
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