司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家事調停事件の手続終了事由「なさず」

2017-08-20 11:35:43 | 家事事件(成年後見等)
弁護士濱門俊也さんのブログ
http://www.hamakado-law.jp/blog/2016/02/post-98-188393.html

 「その事件を取り扱わないこととする」=「なさず」として,事件を終了させることがあるんですね。「不成立」とは異なる,と。


家事事件手続法
 (調停をしない場合の事件の終了)
第271条 調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。
コメント