司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

英国で会社を設立するには

2017-08-22 07:36:26 | 会社法(改正商法等)
英国で会社を設立するには by 英国大使館
https://invest.great.gov.uk/jp/

「英国で非公開有限会社を登記(法人化)する手続きは簡単で、所要時間は通常24時間未満です。」

 エストニアは,18分。日本は,「目指せ3日以内」です。



「英国に会社を設立するには、基本定款と付属定款が必要です。これらの文書は、登記の際に定められている必要があります。登記に際し、モデル定款を採用するか、あるいは専門アドバイザーらに貴社の条件に合わせて定款を誂えるよう委託することも可能です。」

 これですよね。「モデル定款を採用すれば,公証人の認証不要」とすれば,スピードアップは間違いなし。

 司法書士は,「専門アドバイザーらに貴社の条件に合わせて定款を誂えるよう委託することも可能」の部分で活躍することが期待されますね。



「英国在住の取締役や株主を有することは、法人設立の法的要件ではありませんが、英国の銀行で法人口座を開設するには、銀行側から英国在住の役員または株主を有することが要件として提示されることがよくあります。」

 ふむふむ。
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ホノルル市で,歩きスマホ禁止条例が制定

2017-08-22 07:19:19 | 国際事情
HUFFPOST
http://www.huffingtonpost.jp/2017/07/31/honolulu_n_17645892.html

 この条例は,歩行者がスマートフォンやデジタルカメラなどの携帯電子機器を見ながら,道路や高速道路を横断することを禁じているそうだ。

 旅行する際は(もとより平時から),注意しましょう。
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消費者契約法の見直しに関するパブコメ

2017-08-22 04:25:47 | 消費者問題
消費者契約法の見直しに関する御意見募集について by 消費者庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030029&Mode=0

「消費者契約法(平成12年法律第61号)は、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずるため、平成28年に改正されました(消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)。
 この改正の際の附帯決議において引き続き検討を行うこととされた論点等については、内閣府消費者委員会に設置された消費者契約法専門調査会において平成28年9月から審議がなされ、平成29年8月に消費者委員会から消費者契約法の規律の在り方についての答申が公表されました。答申に添付された「消費者契約法専門調査会報告書」(以下「報告書」といいます。)では、「措置すべき内容を含むとされた論点については、消費者と事業者の双方から幅広く意見を聞く機会を設ける」ことが求められております。
 これを踏まえ、次の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、制度設計の参考とさせていただきます。」

 意見募集は,平成29年9月15日(金)まで。

cf. 消費者契約法専門調査会報告書
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/
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