司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法改正が医療実務に与える影響

2019-04-02 23:26:43 | 民法改正
日医総研ワーキングペーパー「民法改正が医療実務に与える影響」
http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_671.html

 サブノートのような感じ。
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旧姓のみでの弁護士法人の登記申請に係る却下処分に対する審査請求は棄却

2019-04-02 14:58:09 | 法人制度
京都新聞記事
https://this.kiji.is/485562766572962913?c=39546741839462401&fbclid=IwAR2YUMXROxPF1b6m03zXxTCqDWjdXj3U1eeBSMeVkr8oqb9xvTFI0bAryDg

 京都地方法務局は,却下処分の取消しを求めた審査請求において,請求を棄却したようだ。

 商業登記関係法令において,明文の規定はないが,役員等については,戸籍上の氏名で登記するのが大原則である。

 したがって,

「同法務局は却下処分は適法としながら、審理員の意見書で「日弁連発行の証明書が職務上の氏名なら受理される」と指摘。」(上掲記事)

とあるのは,記者の誤解である。「日弁連発行の証明書に記載されているのが職務上の氏名のみで,それとわからなければ,間違って受理される」ということはあり得るが,あってはならないことである。

 以前にも書いたことであるが,弁護士法人の社員は,当該弁護士法人の債務について無限連帯責任を負うのであり,法人登記は,これを公示する制度である。債権者の視点に立てば,戸籍上の氏名で登記されるべき,ということになるであろう。プライバシーの保護との比較衡量においても,「無限連帯責任を負うべき者の公示」の方に理があるであろう。

cf. 平成30年11月3日付け「旧姓のみでの法人登記を求めて審査請求」
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政府方針,「平成」表記も有効扱い

2019-04-02 14:26:04 | いろいろ
日経記事
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO43214580S9A400C1MM0000?fbclid=IwAR0qIt4h52f4CW4rH9ku_cvJ_GN-4y5SQoe-Hw5ts0kGKoPZ4oVHncnrHk4&s=0

「政府は2日の閣議で5月1日の「令和」への改元に伴う各府省庁の行政書類の対処方針を確認した。国民が行政手続きを申請する際の文書に改元日以降の年号を「平成」と書いても有効とする。」(上掲記事)

 例えば,

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。」(後掲・国税庁HP)

cf. 新元号に関するお知らせ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
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日司連HPがリニューアル

2019-04-02 14:10:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会
https://www.shiho-shoshi.or.jp/

 リニューアルしました。
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「事務委任」を原因とする支店所在地の登記の閉鎖

2019-04-02 12:50:33 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる「商業登記事務の集中化」も,遠い昔の出来事であったかのようになりつつある昨今である。思えば,全国のトップを切って,京都地方法務局管内の集中化が完了したのであった。

cf. 商業・法人登記事務の集中化一覧
http://fol.skr.jp/page/shuchuka.html


 ところで,この集中化作業は,概ね「登記事務委任規則」の改正により進められた。

cf. 平成22年9月22日付け「管轄転属と「登記事務の委任」」

 例えば,京都においては,同規則第12条第2項である。

登記事務委任規則
第12条 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。
2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。


 最近たまたま目にした閉鎖登記事項証明書が,支店所在地の登記に関するもので,「年月日事務委任」を原因として,登記が閉鎖されたものであった。

 正に,「商業登記事務の集中化」によって,某支局の管轄に属する商業登記の事務が,本局で取り扱われることになったことから閉鎖されたものである。

 こんな感じである(画像あり)。
https://bpprt344.hamazo.tv/e6036407.html


【追記】
 コメント欄に,「集中化によって移送されてきたのが本店の登記簿で、元々本局にあった支店登記簿を閉鎖する場合はどうでしたか....。」とコメントあり。

 この場合,「本店」の登記に関しては,登記記録に関する事項欄は,変更なしで,会社法人等番号が固定化される前は,同番号が付け替えられることがあった。

「支店」の登記に関しては,「年月日事務委任」を原因として,登記官が閉鎖し,登記記録に関する事項欄の末尾に「年月日登記」「年月日閉鎖」と記載されたものと思われる。
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改元とそれに伴う法律改正について

2019-04-02 06:33:09 | いろいろ
法律のラウンジ(104) by 参議院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2018pdf/20180702065.pdf

「改元があった場合、古い元号を用いた法律上の文言はどうなるのでしょうか・・・「平成三十二年」を新しい元号による表記に改めるため法律改正をする必要があるのではないか、という問題が生じます。
 この点、昭和から平成への改元の際にも同様の問題が生じましたが、結論としては、原則として、改元があったことのみを理由として法律改正を行うことはせず、その他の理由により法律改正を行う場合には、その全般につき、改元に伴う必要な法律改正を併せ行う、という扱いになったようです。「昭和六十五年」、「昭和七十年」といった文言のままでもどの年を指しているのか解釈で特定することは可能であるとの理由からだと思われます。」

cf. 平成31年1月9日付け「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)」
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チケットの高額転売が禁止に! ~チケット不正転売禁止法 6月スタート

2019-04-02 06:28:28 | いろいろ
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html

「チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。
 不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。」
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東京商工リサーチ,社名に「令和」を冠した企業調査

2019-04-02 00:35:20 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20190401_01.html

 「令和」で完全一致は,なし。音として「レイワ」を含む会社は,37社(法人番号公表サイトによる。)。

 しかし,本日付けで,商号変更を決議して,早速,変更の登記の申請をした会社がありそうですね。

 と書いたら,やはり・・・。

cf. 讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190401-OYT1T50185/
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「新公益法人制度10年を迎えての振り返り」報告書

2019-04-02 00:24:49 | 法人制度
「新公益法人制度10年を迎えての振り返り」報告書の公表 by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/poa0003!show#prepage2

「平成30年12月を以て、公益認定法の施行(平成20年12月)から10年の節目を迎えたことから、内閣府公益認定等委員会では、平成30年6月より、「新公益法人制度10年を迎えての振り返り」を行ってまいりました。
 今般、これまでの議論等を踏まえ、報告書を取りまとめましたので公表します。」
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金融庁「疑わしい取引の参考事例」

2019-04-02 00:21:00 | いろいろ
金融庁
https://www.fsa.go.jp/str/jirei/index.html

「金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。」
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土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2019-04-02 00:16:14 | 不動産登記法その他
土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-041.pdf

 平成31年(2019年)度の税制改正により、「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)」について、その適用期限が平成33年(2121年)3月31日まで2年延長されました。
 なお、「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)」「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)」「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)」の適用期限は、平成32年(2020年)3月31日までとなります。


租税特別措置法
 (土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成二十五年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五
 二 所有権の信託の登記 千分の三
2・3 【略】

 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 (住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
 一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
 二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
 三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
 四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構
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