司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「日本法令の国際発信ビジョン2019」

2019-04-18 17:38:07 | 国際事情
日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議
http://www.moj.go.jp/housei/hourei-shiryou-hanrei/housei03_00013.html

「日本法令の国際発信ビジョン2019」の取りまとめがされた。

 この会議は,「日本法令の外国語訳整備事業に本格着手して10年の節目を迎えるに当たり,今後,我が国の法令外国語訳整備を更に推進するとともに,日本の法制度を広く国際発信することを通じて日本の法制度の国際的な信頼性・透明性を一層高める観点から,必要となる課題や取組について幅広く意見を求めるため」に設置されたものである。
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令和への改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)

2019-04-18 16:16:06 | 法務省&法務局関係
「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(平成31年4月1日付け法務省民総第281号法務省民事局長通達)

 平成31年4月1日付け政令第143号(以下「政令」という。)の施行(施行日は本年5月1日予定。)をもって元号が改められる予定ですが,これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意し,事務処理に遺憾(※ママ)のないよう,貴管下職員,公証人及び登記簿等の公開に関する事務の受託事業者に周知方お取り計らい願います。
        記

1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「令和」を用いる。なお,電子情報処理組織による記録上,「令和1年」とする場合を除き,初年は,「令和元年」とする。

2 確定日付,登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても前項と同様とする。
 ただし,確定日付印章,複合認証機の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,平成の元号を用いて差し支えない。

「昭和→平成」の改元の際の通達は,下記のとおり。

cf. 平成31年1月9日付け「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)」


「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(平成31年4月1日付け法務省民二第272号法務省民事局民事第一課長・民事第二課長・商事課長依命通知)

 改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民総第281号民事局長通達(以下「通達」という。)が発出されたところですが,さらに下記の点に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

        記

1 元号を改める政令の施行日以降における登記簿の記載は,新元号を用いる。なお,電子情報処理組織における記録上,新元号の「1年」とする場合を除き,初年は,新元号の元年とする(通達記の1参照)。

2 登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,1と同様とする。
 ただし,複合認証機等の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが困難であるときは,その変更等が行われるまでの間,便宜,平成の元号を用いても差し支えない(通達記の2参照)。

3 申請情報等の年の記載については,当面の間,補正を求めることを要しない。

4 登記原因証明情報その他の添付情報の改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。

5 表紙に年の記載がある帳簿で,改元の前後にまたがった記載又はつづり込み等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。

6 申請情報等の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。
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死亡・相続ワンストップサービス実現に向けた方策のとりまとめ2018(案)

2019-04-18 15:44:26 | いろいろ
第83回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai83/siryou.html

「死亡・相続ワンストップサービス実現に向けた方策のとりまとめ2018(案)」等が公表されている。

「OSS」=オープン・ソース・ソフトウェアのことである。
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破産者が死亡した場合の不動産登記(再掲)

2019-04-18 10:51:22 | 不動産登記法その他
 昨日の会合で,「本件記事が役に立った」とコメントあり。リマインドとして再掲しておく。



司法書士業務百科 中村清志
http://k-nakamura.la.coocan.jp/page007.html

 任意売却の前提として,次の登記をするようである。

目的  登記名義人氏名変更
原因  平成OO年OO月OO日(破産者の死亡年月日)破産法第227条に基づく破産手続続行
変更後の事項  亡A相続財産

破産法
 (破産手続開始の決定後の相続の開始)
第227条 裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。


【追記】
 某法務局においては,住所変更等がない限り,このような変更の登記は不要(相続登記も不要)という取扱いであるとの情報が寄せられた。私は,必要説の方が腑に落ちる感。



 住所変更もある場合,通常の「相続人不存在」事案であるが,一括してすることができるので,同様であろう。

cf. みさき司法書士事務所
http://misaki-office.com/blog/2016/05/772/

登記記録例3頁
http://www.e-profession.net/tutatu/h210220m2_500_besshi_kenri.pdf
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「平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)

2019-04-18 10:27:04 | 東日本大震災関係
「平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300051&Mode=0

○ 平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内
に存する土地等の評価
(1)平成31年(2019年)中に取得した避難指示区域内の土地等の価額
 平成31年(2019年)1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えないこととします。

(2)平成31年(2019年)中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額
 平成31年(2019年)1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えないこととします。
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法務省,離婚後の親権に関する諸外国の運用実態を調査へ

2019-04-18 10:19:15 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/190417/afr1904170027-n1.html?fbclid=IwAR3RFNwSINzULslYapUXFH1rsH2a7BoLCV_DDSlXAi96nVoUw2hPmSFUlwk

「離婚後も両親ともに子供の親権を持つ「共同親権」に関し、法務省は17日の衆院法務委員会で、外務省を通じ世界24カ国での離婚後親権制度の運用実態を調査すると明らかにした。」

 ただし,

「政府は共同親権は「慎重に検討する必要がある」(安倍晋三首相)との姿勢を崩していない。」(上掲記事)

である。

「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」においても,未だ議論がされていないようである。

cf. 各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書(平成26年度)
http://www.moj.go.jp/content/001130860.pdf

嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
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