司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事裁判手続等IT化研究会(第8回)

2019-04-08 23:34:19 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第8回会議が開催され,「各論9(上訴その他)」「各論9-2(手数料等の電子納付)」について,議論されたようである。
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一般社団法人全国地方銀行協会「議決権保有制限(5%ルール)の規制緩和要望について」

2019-04-08 23:30:58 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第13回投資等ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20190405/agenda.html

 一般社団法人全国地方銀行協会の要望「議決権保有制限(5%ルール)の規制緩和要望について」が掲載されている。
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株懇「株主総会関係モデルおよび事務取扱指針の改正について」

2019-04-08 23:12:42 | 会社法(改正商法等)
株懇WEB
http://www.kabukon.net/new/index.html
 
「本年5月1日の改元に伴い、株主総会関係モデルおよび事務取扱指針(「招集通知モデル」、「事業報告モデル」、「株主総会参考書類モデル」、「決議通知モデル」、「議決権行使書面モデル」、「株主総会の議決権不統一行使に関する取扱指針」)の日付表記につき、下記のとおり変更するものとする。」

 改元に伴う変更である。
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日本の永住権がない外国人でも「住宅ローン」は組めるのか?

2019-04-08 17:00:33 | 国際事情
幻冬舎 GOLD ONLINE
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190407-00019796-gonline-bus_all&fbclid=IwAR33_rE5X_-DTRo-iTrEg5woKWnDZERjeUZKATJRoSeynbLohYc30Gvs0W4

 そういえば,先日,こういう事案(無事「住宅ローン」を組むことができた事案)がありました。
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「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」

2019-04-08 12:43:07 | 民法改正
家庭の法と裁判
https://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000019&magazine_no=6
※ 内容を確認するには,「目次を開く」をクリックしてください。

「家庭の法と裁判」2019年4月号(vol.19)(日本加除出版)に,特集「相続法改正と実務」があり,拙稿「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」が掲載されています。

 拙稿では,不動産登記,成年後見,事業承継等々の視点から相続法改正後の実務を検討し,私見を述べています。

 特集には,橋本昌純公証人「相続法改正における公証実務上の留意点」及び雨宮則夫弁護士・元公証人「遺言制度改正における実務上の留意点」もあり,実務家必読といってもよいと思われます。

「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」」(最二小判平成30年10月19日 遺留分減殺請求事件)の判例評釈や,「遺産分割事件のケース研究」「家庭裁判所事件の概況」等も。

 ぜひ御覧ください。
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消費者契約のトリセツ

2019-04-08 10:34:32 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO43076980Z20C19A3TCJ000/

「法整備の過程で事業者側の意見に配慮したため、「対象を限定した分かりにくい条文になっている」(池本誠司弁護士)との指摘もあるが、中央大学法科大学院の宮下修一教授は「裁判例などをみると、消費者保護の趣旨に沿って条文を柔軟に解釈する傾向も多くみられる」と話す。」(上掲記事)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO43386490V00C19A4TCJ000/

 消費者契約法の基本と最近の動向を解説する連載記事です。
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