司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都司法書士会調停センター

2012-03-20 19:15:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20120320ddlk26040591000c.html

 新聞記者の方が模擬調停に参加した体験談が記事となっている。ぜひご覧ください。

 調停センターへの調停の申込みは,スタート・アップの時期としては,まずまず。京都府民の皆様,ぜひ御利用ください。
http://www.siho-syosi.jp/about/mediationcenter.htm

 なお,3月16日(金),京都平安ホテルにおいて,調停センター設立記念イベントを開催した。御来臨いただいた皆様,ありがとうございました。
コメント

吸収合併無効の訴えについて,債権者の破産管財人が原告適格を有する

2012-03-19 14:22:45 | 会社法(改正商法等)
名古屋高裁平成24年1月17日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82079&hanreiKbn=04

「吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例」

 そもそも論から言えば,原告適格を有するのは,「承認をしなかった債権者」(会社法第828条第2項第7号)であるから,債権者の破産管財人が異議を述べることができるか否かから始まる話であり,これが認められるのであれば,論理的帰結として,破産管財人が原告適格を有すると考えてよいであろう。

 原審の名古屋地裁判決の判決文も掲載されているのは,ありがたい。
コメント

法務省のリーフレット~養育費の分担・面会交流~

2012-03-19 10:11:04 | 民法改正
法務省民事局リーフレット
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html


 「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)による民法第766条の改正等は,平成24年4月1日から施行である。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html
コメント

平成24年4月1日以降の登録免許税

2012-03-19 10:04:54 | 不動産登記法その他
 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に,土地の売買による所有権の移転の登記を受ける場合に,登録免許税の税率は,1000分の15となる。また,いわゆるオンライン申請に係る控除額の上限は,3000円となる。お忘れなきよう。

cf. 平成24年2月28日付「租税特別措置法の一部改正」

 (土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条  個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 一  売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める  割合
  イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
  ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
  ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
 二 【略】
2・3 【略】

 (電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第八十四条の五  登記を受ける者が、平成二十年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号 に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において「登記の申請」という。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が三千円を超える場合には、三千円)を控除した額とする。
 一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
 二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2 前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。
コメント

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案

2012-03-19 09:35:46 | 消費者問題
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html

「貴金属等の訪問購入に関する商取引を公正なものとし,消費者被害を未然に防止するため,訪問購入業者に対する規制を設けるとともに,売主による一定期間内の解約を認める等の所要の措置を講ずる」ための一部改正である。
コメント

戸籍謄本等の第三者請求に係る事前登録型本人通知制度

2012-03-18 09:25:20 | いろいろ
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004885091.shtml

 大阪や埼玉の先行事例があったが,不正取得事件を受けて,全国的に導入の動きが活発化。

cf. 平成22年5月4日付「埼玉県の全市町村,戸籍の交付情報を本人へ通知」

大阪府
http://www.pref.osaka.jp/shichoson/jukiseido/honnintuti.html

さいたま市
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1275360815262/index.html
※ 埼玉県においては,全市町村で導入されているが,県は,主導的立場になく,この制度に関して県のHPには何の掲載もないようだ。
コメント

抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

2012-03-17 18:41:08 | 不動産登記法その他
最高裁平成24年3月16日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82128&hanreiKbn=02

「不動産の取得時効完成後,所有権移転登記がされない間に,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合,占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り,再度の取得時効により抵当権は消滅する」

民法
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは,抵当権は,これによって消滅する。

cf. 最判昭和36年7月20日民集第15巻7号1903頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52985&hanreiKbn=02



拙稿「抵当権の時効による消滅」月報司法書士2003年12月号(日司連)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/200312/data/200312_01.pdf

最判昭和43年12月24日民集22巻13号3366頁(第三取得者が未登記の場合)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55053&hanreiKbn=02

最判平成15年10月31日集民第211号313頁(第三取得者が既登記の場合)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62466&hanreiKbn=02
コメント

日弁連会長選挙,やり直し

2012-03-15 08:48:14 | いろいろ
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000113-jij-soci

 日弁連会長選挙は,決選投票でも決着がつかず,再々投票へ。会則上は,再投票がエンドレスに続く可能性がある。ある意味,どうなんでしょうね。

cf. 日弁連会則第61条第2項及び第61条の2等
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kaisoku_no_1.pdf

日弁連会長選挙規程
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_19.pdf
コメント

司法書士の代理権の範囲(和歌山訴訟判決)

2012-03-14 19:43:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://124.83.167.158/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html

 司法書士の代理権の範囲が争点となっていた訴訟で,3月13日,和歌山地裁は,「借入先ごとの個別債務額」を採用。

 判決全文等の詳細は,明らかではないが,日司連の従来からの見解は,次のようなものである。

① 支払猶予若しくは分割弁済の和解提案をする際の「紛争の目的の価額」は,民事調停の申立てにおける「調停を求める事項の価額」と同様の基準とすること(いわゆる「受益額説」)

② 債務者から複数の債権者に対する支払猶予若しくはは分割弁済の申入れ又は過払金の返還請求をする際の「紛争の目的の価額」は,各債権者に対する手続における「紛争の目的の価額」によって算定すること(いわゆる「個別額説」)

③ 利息制限法所定利率に基づく引直し計算により過払金が発生した場合,引直しによる減額と過払金請求との関係につき別訴訟物と捉えて,当該過払金の返還を請求する際の「紛争の目的の価額」は,当該過払金の請求額とすること(いわゆる「個別訴訟物説」)
コメント

日弁連が「倫理研修規則」を全部改正

2012-03-13 20:52:19 | いろいろ
平成24年3月13日付官報
http://kanpou.npb.go.jp/20120313/20120313g00055/20120313g000550054f.html

 日弁連が「倫理研修規則」を全部改正したとして,官報公告を行っている。
コメント

代表取締役住所の虚偽登記で逮捕

2012-03-13 16:45:14 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120313/osk12031302010000-n1.htm

 もちろん電磁的公正証書原本不実記録罪容疑であるが,別件逮捕?

 やはり代表取締役の住所の変更の登記の際には,添付書面を要求すべきということであろう。
コメント (2)

会社法人等番号の付番方法の変更について

2012-03-13 16:34:23 | 会社法(改正商法等)
会社法人等番号の付番方法の変更について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

「平成24年5月21日から,会社法人等番号の付番方法を変更する予定です。
 現在は,組織変更,他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合,新たな登記記録について,これまでとは異なる新しい会社法人等番号が付番されることとなっていますが,付番方法の変更後は,従前の会社法人等番号がそのまま引き継がれることとなります。
 なお,この付番方法の変更の対象は,会社・法人等の本店・主たる事務所の登記記録に限られ,支店・従たる事務所の登記記録,外国会社・法人の登記記録及び個人商人に係る登記記録については,現在の付番方法から変更はありません。」

 12桁の「背番号制」になるようである。

cf. 【お知らせ】会社法人等番号の入力欄を12桁にする対応について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201203.html#HI201203060613
コメント

「法務局登記業務、民間委託で混乱――受託した派遣会社に是正指導」

2012-03-11 17:11:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
週間金曜日記事
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=1719

 週間金曜日に,北健一「法務局登記業務、民間委託で混乱――受託した派遣会社に是正指導」が掲載されている。
コメント

カンボジア紀行(8)

2012-03-11 17:06:33 | カンボジア紀行
第6日(3月10日)

 最終日は,いわゆる移動日。飛行機の出発時間までのわずかな時間を利用して,JICA法整備支援プロジェクトチームオフィスを表敬訪問し,王宮庭園と国立博物館を見学。

 その後,往路と逆ルートで帰途へ。日本(関空)へは,11日(日)6:30(日本時間)に到着。
コメント (1)

カンボジア紀行(7)

2012-03-11 16:43:21 | カンボジア紀行
第5日(3月8日)

 日程第3は,「財団法人の変更の登記」。西山義裕さん(札幌会)の担当。「財団法人」という法人類型のイメージがつきにくいらしく,多数の質疑があり,手を変え,品を変えての応答。認可権限を有する他の官庁との調整についても,相当神経質となっているようだ。

 日程第4は,「法務局の事件処理の流れについて」。里村副会長・国際交流室長(札幌会)と有野久雄国際交流室員(東京会)の担当。やはり多数の質疑が続き,予定時刻を大幅に超過して,無事終了した。

 全体を通じた感想としては,新しい制度が創設されるにあたり,未知のものに対する不安感が相当強く,必要以上に神経質になっている感がある。私が関わったのは,日本によるカンボジア法整備支援事業のまとめの時期における微々たる一コマに過ぎないが,そのような稀有な場面に関わるという貴重な経験をさせていただき,感謝の念に堪えない。

cf. 月報司法書士2011年5月号
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201105/data/201105_13.pdf
コメント