司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「親のおカネが使えない!」は,ダメなことか?

2019-04-22 00:46:29 | 家事事件(成年後見等)
 話題の「クローズアップ現代+『親のおカネが使えない死亡や認知症に備える最前線の対策!』」を観ました。

 親(本人)の財産を護り,親族間のトラブルを防ぐ意味で「必要な仕組み」を,「凍結された!」「面倒だ!」と言外に害悪視しており,公共放送として若干バランスを欠いているように感じました。

 民事信託は,遺言や任意後見と並ぶ選択肢として,検討の俎上に載せる必要があるのはもちろんですが,法定後見等の「必要な仕組み」を殊更に「障害」のようにとらえ,喧伝するのはいかがなものかと。

 なぜそのような「仕組み」が必要なのかについてもきちんと取り上げないと,です。

 キャスターの私的経験に基づく「個人の感想」を大仰に話しているのもいかがなものかと。

 個人の感想です。
コメント (2)

WEBサイトを通じた本店移転登記に必要な書類の作成支援サービスにおいて許容される範囲に関する法務省の補足説明

2019-04-21 16:07:00 | 会社法(改正商法等)
法務省:本件回答により実施が許容される事業の範囲について


法務省の補足説明が公表されている。
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「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が閣議決定

2019-04-19 19:13:46 | いろいろ
ギャンブル等依存症対策推進本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/

「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が本日閣議決定された。
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消費者保護ルールの検証に関するWG中間報告書

2019-04-19 19:05:25 | 消費者問題
消費者保護ルールの検証に関するWG中間報告書(案)に対する意見募集の結果及び中間報告書の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000283.html


 主に携帯電話に関する複雑な契約実態につき,消費者保護を目的として検証するものである。
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消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会

2019-04-19 16:38:29 | 消費者問題
消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会 by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/review_meeting_002/

 第3回会議が,平成31年4月25日(木)に開催されるようである。
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無償による相続分の譲渡と特別受益

2019-04-19 11:28:19 | 民法改正
 月報司法書士2019年4月号に,新・家族法研究ノート第3期「第10回 相続分の譲渡と特別受益」がある。筆者は,本山敦立命館大学法学部教授。

 最高裁平成30年10月19日第2小法廷判決民集72巻5号の判例評釈である。ぜひ御覧ください。

cf. 平成30年10月20日付け「無償による相続分の譲渡は,譲渡をした者の相続において特別受益に該当する(最高裁判決)」
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日弁連2019年度会務執行方針

2019-04-19 09:29:44 | いろいろ
2019年度会務執行方針 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/policies/policy_2019.html

 さすがですね。

 ところで,「はじめに」の10個目のパラグラフに,

「FATFの第4次対日相互審査への対応について、96.8%の会員から年次報告書が提出されたのは、改めて会員の弁護士自治に対する意識の高さを実感するところです。2019年4月から6月にかけての2回目の年次報告書の提出については、本人特定事項の確認義務及び記録の保存義務等の履行状況が更に向上していることが求められています。」

とある。

 司法書士界においても,同様の報告書に関する構想が具体化しつつあるところであり,御理解と御協力をお願いします。
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「平成から令和へ」

2019-04-19 08:17:23 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM4H4526M4HPLZB00B.html

 高谷千佳京都大学法学部准教授(日本法制史)の改元に関するインタビュー記事。興味深いです。
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「日本法令の国際発信ビジョン2019」

2019-04-18 17:38:07 | 国際事情
日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議
http://www.moj.go.jp/housei/hourei-shiryou-hanrei/housei03_00013.html

「日本法令の国際発信ビジョン2019」の取りまとめがされた。

 この会議は,「日本法令の外国語訳整備事業に本格着手して10年の節目を迎えるに当たり,今後,我が国の法令外国語訳整備を更に推進するとともに,日本の法制度を広く国際発信することを通じて日本の法制度の国際的な信頼性・透明性を一層高める観点から,必要となる課題や取組について幅広く意見を求めるため」に設置されたものである。
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令和への改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)

2019-04-18 16:16:06 | 法務省&法務局関係
「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(平成31年4月1日付け法務省民総第281号法務省民事局長通達)

 平成31年4月1日付け政令第143号(以下「政令」という。)の施行(施行日は本年5月1日予定。)をもって元号が改められる予定ですが,これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意し,事務処理に遺憾(※ママ)のないよう,貴管下職員,公証人及び登記簿等の公開に関する事務の受託事業者に周知方お取り計らい願います。
        記

1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「令和」を用いる。なお,電子情報処理組織による記録上,「令和1年」とする場合を除き,初年は,「令和元年」とする。

2 確定日付,登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても前項と同様とする。
 ただし,確定日付印章,複合認証機の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,平成の元号を用いて差し支えない。

「昭和→平成」の改元の際の通達は,下記のとおり。

cf. 平成31年1月9日付け「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)」


「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(平成31年4月1日付け法務省民二第272号法務省民事局民事第一課長・民事第二課長・商事課長依命通知)

 改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民総第281号民事局長通達(以下「通達」という。)が発出されたところですが,さらに下記の点に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

        記

1 元号を改める政令の施行日以降における登記簿の記載は,新元号を用いる。なお,電子情報処理組織における記録上,新元号の「1年」とする場合を除き,初年は,新元号の元年とする(通達記の1参照)。

2 登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,1と同様とする。
 ただし,複合認証機等の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが困難であるときは,その変更等が行われるまでの間,便宜,平成の元号を用いても差し支えない(通達記の2参照)。

3 申請情報等の年の記載については,当面の間,補正を求めることを要しない。

4 登記原因証明情報その他の添付情報の改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。

5 表紙に年の記載がある帳簿で,改元の前後にまたがった記載又はつづり込み等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。

6 申請情報等の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。
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死亡・相続ワンストップサービス実現に向けた方策のとりまとめ2018(案)

2019-04-18 15:44:26 | いろいろ
第83回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai83/siryou.html

「死亡・相続ワンストップサービス実現に向けた方策のとりまとめ2018(案)」等が公表されている。

「OSS」=オープン・ソース・ソフトウェアのことである。
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破産者が死亡した場合の不動産登記(再掲)

2019-04-18 10:51:22 | 不動産登記法その他
 昨日の会合で,「本件記事が役に立った」とコメントあり。リマインドとして再掲しておく。



司法書士業務百科 中村清志
http://k-nakamura.la.coocan.jp/page007.html

 任意売却の前提として,次の登記をするようである。

目的  登記名義人氏名変更
原因  平成OO年OO月OO日(破産者の死亡年月日)破産法第227条に基づく破産手続続行
変更後の事項  亡A相続財産

破産法
 (破産手続開始の決定後の相続の開始)
第227条 裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。


【追記】
 某法務局においては,住所変更等がない限り,このような変更の登記は不要(相続登記も不要)という取扱いであるとの情報が寄せられた。私は,必要説の方が腑に落ちる感。



 住所変更もある場合,通常の「相続人不存在」事案であるが,一括してすることができるので,同様であろう。

cf. みさき司法書士事務所
http://misaki-office.com/blog/2016/05/772/

登記記録例3頁
http://www.e-profession.net/tutatu/h210220m2_500_besshi_kenri.pdf
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「平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)

2019-04-18 10:27:04 | 東日本大震災関係
「平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300051&Mode=0

○ 平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内
に存する土地等の評価
(1)平成31年(2019年)中に取得した避難指示区域内の土地等の価額
 平成31年(2019年)1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えないこととします。

(2)平成31年(2019年)中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額
 平成31年(2019年)1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えないこととします。
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法務省,離婚後の親権に関する諸外国の運用実態を調査へ

2019-04-18 10:19:15 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/190417/afr1904170027-n1.html?fbclid=IwAR3RFNwSINzULslYapUXFH1rsH2a7BoLCV_DDSlXAi96nVoUw2hPmSFUlwk

「離婚後も両親ともに子供の親権を持つ「共同親権」に関し、法務省は17日の衆院法務委員会で、外務省を通じ世界24カ国での離婚後親権制度の運用実態を調査すると明らかにした。」

 ただし,

「政府は共同親権は「慎重に検討する必要がある」(安倍晋三首相)との姿勢を崩していない。」(上掲記事)

である。

「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」においても,未だ議論がされていないようである。

cf. 各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書(平成26年度)
http://www.moj.go.jp/content/001130860.pdf

嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
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遺産としての仮想通貨

2019-04-17 15:59:12 | いろいろ
日経×TECH
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00688/040400005/?n_cid=nbpnxt_fbbn&fbclid=IwAR1_vMu1RGoe4cZi28E1rE3rk1Ej1f9t_PmWrQplOUVTIJTMs-qVuCDqKYI

「仮想通貨は、デジタル遺品の中で今一番危ない存在かもしれません」(上掲記事)

 仮想通貨の交換事業者であるカナダのQuadrigaCX(クアドリガCX)で,暗号鍵を保有していた弱冠30歳の最高経営責任者(CEO)が急死したことで,同交換所の資産が実質的に凍結されてしまったという。

 事件の経緯は,こちら。
https://wired.jp/2019/02/09/crypto-exchange-ceo-dies-holding-only-key/

cf. 平成30年11月22日付け「国税庁「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」」
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