実務修習はただ働き!?

2010-08-31 19:20:45 | 司法試験関連
司法修習生は,「職業」なのか。

よく考えたら,実務修習では,実際に「仕事」をするわけである。仕事のクオリティ云々は関係ない。バイトだってちゃんと労働に対応した給与が発生するのは当然である。新入社員だって正直仕事なんてまるで出来やしないし,教育中扱いであろう。いわゆるOJTである。教育的側面があるということと,ただ働きで良いということは連動しないのである。

ところが,修習生になると突然「ただ働き」になるのは何故なのか,という疑問が当然わいてくる。誰が見たってただ働きさせているようなものだ。OJTとはまた違うのか。きちんと説明して欲しいところである。修習生は企業の夏休み学生インターンと同じ扱いってことなのか。交通費も出ないんでしょ。通学じゃなくて通勤だからかなりでかい。

和光での修習期間は,貸与ってのはまだ分からないでもないけど,働かせる以上,実務修習期間は給与出すべきとだと思うけどなー。

違うのかしら?
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I must break you

2010-08-31 17:56:37 | 雑感
吉野は,シルベスター・スタローンの熱狂的なファンである。恐らく同世代の人は,一度ははまった可能性の非常に高い俳優であろう。特に1985年は,「ロッキー4炎の友情」と「ランボー2怒りの脱出」が連続して公開され,共にシリーズ最大のヒットとなり,文字通り世界中で社会現象を巻き起こした。

さて,御年64歳(!!)のスライの新作がこのほど全米公開された。「ザ・イクスペンタブルズ」という超ド級のアクション映画だ(日本公開は10月)。往年のアクション・スターが勢ぞろいした事で話題となり,公開時期が夏にずれ込んだ作品。ボックス・オフィスで現在2週連続1位をキープしている。既に続編の製作が決まったようだ。

この作品,何といっても,アーノルド・シュワルツェネッガー,ブルース・ウイルス,シルベスター・スタローンのBIG3が一緒に出てくるシーンだけで永久保存版の価値がある。カメオ出演でシニカルな会話をしているようで楽しみである。あとロッキー4をリアルタイムで見た者としては,イワン・ドラゴ役のドルフ・ラングレンとロッキー・スタローンが時空を超えて再競演しているのも涙ちょちょ切れる。

さて,そんなスタローンですが今作で史上初の快挙を達成しました!70年代,80年代,90年代,00年代,10年代という異なる5つの時代で興行成績全米ナンバーワンを記録した史上初の映画スターとなったのです!ファンとしてはリアル感動です。しかし息が長いですね。

本エントリーのタイトルですが,ロッキー4で試合前にドラゴがロッキーに呟く台詞です。「叩き潰してやる」という訳になっていました。しかし,「米ソ対決」なんて懐かしすぎる。・。・。・
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司法制度改革の目的は何なのか

2010-08-31 14:17:54 | 司法試験関連
俄然,修習生への貸与制導入阻止,給付制維持への活動が活発化しています。秋の臨時国会で改正が至上命題なので弁護士会の活動もヒートアップしてきました。

そんな中,朝日新聞の社説は中々厳しい事をいっています。全員一律給付は如何なものか,門戸を広くする事は賛成だがその事は,給付制の維持に直結しない,云々でした。

「国民が負担を引き続き受け入れるとすれば、法律家がそれに見合う働きを目に見える形でする場合ではないか。 弁護士が足りない地域で一定年限以上働き、住民の生活を支える。国選弁護や法律扶助事件に地道に取り組む。高い報酬は期待できないが、こうして公のためになる仕事をした人については、貸与されたお金の一部または全部の返還を免除する。そんな支援制度であれば、多くの国民も納得するだろう。公益を進んで担う法律家を育てる効果も期待できる。 」という部分。正直この点は賛成です。賛成と言うか以前も書きましたが現状での妥協点はこれしかないような気もしています。理想を言えばもちろん給与制維持が最高ですが今回は少し違った観点から見てみたいと思います。

ちなみにこの議論自体は,6年前に貸与制移行が決定した時に相当議論され,「公益活動」の定義がハッキリしないという事で,「じゃ,一律貸与で」となった経緯があります。かなり乱暴な結論だと思う。

また朝日は,「法律扶助の予算や刑事事件の国選弁護報酬の増額」といった点に税金を投入すべきとも述べていますがこれも賛成です。大体,国選弁護報酬は低すぎます。だから引き受けたがらないために問題になってくるからです(例えば国選報酬が1件50万円なら,6件引き受ければ300万円相当の公益活動をしたことになります。これで全額免除ですね。もしくは,免除型国選受任の場合は,訴訟費用の実費を300万円に全額充当するというのもありだと思います。免除を受けやすくなります)。

「弁護士に多額の借金があれば、お金のない依頼者をボランティア同然で支援しようと思う人はいなくなる」という主張も目立ちます。
給付制維持の主な理由付けとしての考えならば正直誤りだと思う。「お金の無い依頼者をボランティア感覚で引き受ける弁護士の存在」でもつような司法サービスではお話になりません。このような状況は打破すべきです。金銭的に余裕の無い人達が気軽にリーガルサービスを利用できるようにするのが司法制度改革の最大の狙いでは無かったのか。確かに手弁当で弁護士が人権保障に立ち向かうというのは良い事だし,美談だと思う。でも,これに「依存する」ようでは人権保障はガラス棒で支えられているようなもので不安定すぎる。「美談」が原則論になってはならない。「美談」は例外的だからこそ「美談」なのだ(なので,このような事が出来る人がいなくなってしまうのは良くない,程度の主張であれば分からないでもない。ただ実際には「だから」給与制を維持すべきである,と主張しているような気がしてならない)。

結局,借金体質にはさせず,合格後は仕事も安定的にある,という状況が,「人権保障」に望ましいという価値観に基づく活動と言えそうである。で,これが良いのか悪いのか,という議論が延々と続いているわけである。実際問題どうなんだろうか。この状況,つまり従来の牧歌的な法曹界がベストなのかどうか。少なくとも,弁護士を経済的に安定させて,「公益の為に働いているのだ,だから手弁当で引き受けるのだ」,という価値観に頼るのはどうなんすかね,というのが私の言いたい事です。これはいかんと思う。弁護士を経済的に安定させるのが目的ではなく,国民が利用しやすい司法サービスを構築するのが目的である事を今一度しっかり確認すべきだと思う。大体このような事を今更議論することなのかねぇ。

結局のところ,司法制度改革の問題点は行き着くところが同じである。自由競争原理の導入が良いのか悪いのか,という話に最後は行き着いてしまいます。

しかしあれだな,「強制貸与制」に加え,修習専念義務はそのままって,生存権の自由権的側面の侵害だよ(笑)無茶言うよなー。
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