明白性の原則の適用場面

2010-08-13 16:08:30 | 司法試験関連
経済的自由に対する積極目的規制の場合の違憲審査基準としてかの有名な「明白性の原則テスト」があります。

明白性の原則。
規制措置に関する立法府の広い裁量を認め,ただ,立法府がその裁量権を逸脱し,当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってそれを違憲とするテスト。

ちなみに,あの超ゆるゆる審査が行われた「猿払事件」では,この明白性の原則を使っていません(合理的関連性のテストが行われました。戸松先生は,「実質的には単なる合理性の基準(=明白性の原則などのことを指している)と異なるところが無い」,と評価しています)。どうせ合憲にするんだから使えばいいものを,しかしながら使っていません。何故なのか考えてみましょう。明白性の原則を正面切って適用するのは,なんか違和感ありますよね。それを考えて見ましょうと。頭の体操です。ヒントは,猿払事件で問題となった人権はなんだったか,と言う点でしょうか。
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ポニーテールとしゅらしゅしゅしゅ

2010-08-13 13:18:12 | 雑感
今日も@渋谷なぅふがふが。

家を出る前,物凄い勢いでスコールのような雨が降っていた。土砂降りとは正にこのことじゃ。「あー,ちゃりんこ漕ぐのまんどくさい」と思っていたが,普段の行いが良いので,家を出る頃にはやんでいた(ちなみに今シーズンの雨季も吉野は殆ど傘をさしていない。雨に降られないからである)。「よし!」というわけでチャリンコすいすい。ほいでふと途中で気がついたのは,「あれ,道路が濡れていない」。

なんと,我が家と駅までの中間点くらいで降雨ゾーンとそうでないゾーンの境目があったようなのだ。実はこの辺りで「雨の境目発見」というのは過去にも何回かあり,単なる偶然なのだろうが不思議な感じがする。

ま,そんだけの話。おわり。


昨夜は付き合いの長いスタッフと帰りに呑んだ。ま,呑みに付き合わせた,が近いような気もするが事実の評価の問題である。

かなり楽しく呑めた,楽しくストレス発散できた(注「ストレス」:純粋私的事項に関するものである)。しかし残念ながら「安かろう不味かろう」であった。その為オーダーの際,種々の要素の錯誤を連発したような気がする。一部動機の錯誤もあったが,タッチパネルでオーダーするので,動機を明示し,契約内容とする事ができないのである。嗚呼,どうでもいいそんな話。

俺も朝フレンチトースト作りたい(って書いても3人くらいしか分からんだろうな)。
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