経済的自由に対する積極目的規制の場合の違憲審査基準としてかの有名な「明白性の原則テスト」があります。
明白性の原則。
規制措置に関する立法府の広い裁量を認め,ただ,立法府がその裁量権を逸脱し,当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってそれを違憲とするテスト。
ちなみに,あの超ゆるゆる審査が行われた「猿払事件」では,この明白性の原則を使っていません(合理的関連性のテストが行われました。戸松先生は,「実質的には単なる合理性の基準(=明白性の原則などのことを指している)と異なるところが無い」,と評価しています)。どうせ合憲にするんだから使えばいいものを,しかしながら使っていません。何故なのか考えてみましょう。明白性の原則を正面切って適用するのは,なんか違和感ありますよね。それを考えて見ましょうと。頭の体操です。ヒントは,猿払事件で問題となった人権はなんだったか,と言う点でしょうか。
明白性の原則。
規制措置に関する立法府の広い裁量を認め,ただ,立法府がその裁量権を逸脱し,当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってそれを違憲とするテスト。
ちなみに,あの超ゆるゆる審査が行われた「猿払事件」では,この明白性の原則を使っていません(合理的関連性のテストが行われました。戸松先生は,「実質的には単なる合理性の基準(=明白性の原則などのことを指している)と異なるところが無い」,と評価しています)。どうせ合憲にするんだから使えばいいものを,しかしながら使っていません。何故なのか考えてみましょう。明白性の原則を正面切って適用するのは,なんか違和感ありますよね。それを考えて見ましょうと。頭の体操です。ヒントは,猿払事件で問題となった人権はなんだったか,と言う点でしょうか。