訴訟要件は一通り確認すること。
手続違法、実体違法のチェック。手続違法の場合は、それが取消違法になるのかの確認を忘れない。取り消し違法になる場合を「重要な手続き違背の場合は」とする以上、問題となる手続きが「どのように重要なのか」説明すること。行政手続法のチェックを怠らない。さらに適用除外に注意(県知事や市長が主体のときは一応確認する)。
裁量の有無の確認→裁量逸脱濫用審査という流れを忘れずに。「時の裁量」が問題になる場合もあるので注意。
通達や内部規則を当然のように原告適格・処分性等の「仕組み解釈」の際に放り込まないこと。一言説明する。
もっとも有効な手段を問われた場合は、①訴訟要件面のハードル、②本案勝訴の見込みの程度、③そもそも本件における原告の希望をどこまでその訴訟における請求認容判決によって実現できるのか(仮の救済処分も含めて)、④判決の拘束力等、という観点から総合的に判断する。
参照条文を見る際は、まずは「何をみつけようとしているのか」を定めてから見る。無目的に見ても何も見つからない。原告適格であれば、Xさんは財産権を、Yは生命身体の安全を、それぞれ法的に保護された権利として主張しようとするな、と見定めてそれらを引っ張り出せる条項を探す、というようにである。
訴えの利益の問題では、処分の効果そのものの有無と、その他の権利利益の2つあるのでチェック漏れしないこと(9条1項「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む」)
行訴法、行手法の定義規定の確認忘れずに。「申請に基づく」と言えるのか、「行政指導」と言えるのか、「命令等」と言えるのか、などである。
当事者訴訟は確認の対象の設定を具体的にすること。
処分性、原告適格、裁量逸脱濫用の処理の際、どの判例の事案に近いのかを見極める(特に処分性・裁量審査)
誘導に答えること。相互をうまくつなげる必要はない。とにかく誘導で「検討してください」とあることについては、ぶつ切りでもいいからナンバリングを変えて答えること。
違法主張の制限については(行訴法10条1項)、違法を基礎づける各条項ごとに原告が主張できるかできないかを探る。
理由付記・理由の差し替えの問題は、まず制度趣旨を述べ、具体的な当てはめが勝負になる。
行政代執行や執行停止は丁寧に要件チェックをすること。
不服審査が出るかもしれない。
行政調査、違法の承継、附款など落としやすいので注意。
国賠は2条以下の論点チェックを怠らない(3条の費用負担者など)。
個別法の各条項の解釈は、当該法令の目的と関連させて検討することを忘れないこと。