27.07.17 自 力 救 済 NO.858
自己責任と似て非なるものです。 自己責任は自分が行った行為に関しては、自分が責任を負わ
なければならばいという原則ですから、例えば自分の判断で株を買って損をしても、それは自分が責
任を負わなければならないという、至極当たり前の原則です。
一方の「自力救済」はそうではありません。 自分の身に危険が迫ったイザという時に自分を守ると
いうことですが、でも、それにはいろんな制約があります。
貸家の家賃を払ってくれないないからと言って、勝手に玄関扉のカギを取り換えて入れなくしてしまっ
たり、家財道具を持ち出して処分して「家賃」を回収したり、売掛金を払ってくれないからと言って、相
手の会社に入り込んで金庫から勝手にお金を持ち出すようなことは、法的に認められていません。
つまり、自力救済は認められず所定の手続きを経て「官」に実現してもらうしかない。
でも、まさか子供がまさに誘拐されそうになっている時など、差し迫った危機に対しては「緊急避難の
法理」が適用されるから、暴力を振るってでも「自力救済」は認められます。
でも、最近の犯罪を見ていると警察力の低下が著しく、犯罪に対する処罰が適正に履行されていない
のではないかと思うような事例があります。
一層のこと、江戸時代まで制度としてあった「仇討免許」という自力救済を認め、怨念を晴らす手段を
設けてはどうでしょうか?