27.07.29 緊 急 避 難 NO.870
「例外のない法律はない」と言われますが、殺人だって緊急避難であれば罪は問われない。 太平洋
の真ん中で客船が沈没し、救命具につかまって漂流していると仮定しましょう。 その救命具は1人用で2
人の人間を救えない。 なのに、その救命具をめがけて第三者が近寄ってきた場合、それを奪われる
と自分の命が危ないから、その人の頭を棍棒でぶん殴って死なせたとしても罪にはならない。
こういう場合は「緊急避難」として免責される。
ピカピカの新車が路駐していて、奥の家の火災現場の消火活動ができない場合、いくら新車だってひっく
り返して田んぼの中に落したって法的責任は問われない。 これも緊急避難。 夜中に泥棒が入ってきた
ので、棍棒で一撃なぐりつけた後、動かなくなったのになをも執拗に殴って死に至らしめた場合には「過剰
防衛」として処罰の対象となる。
正当防衛・緊急避難・過剰防衛となるのかどうかは、その時の状況によって異なりますが、やられる前に
やった方が安全でしょう。 やり過ぎれば償いをしなければならないが、やられるよりもマシでしょう。
最近学校のイジメ問題で自殺する子供がいますが、自殺するほどの「勇気」があるんだったら、死ぬほど
の気持ちで相手に自分からカゲキにやっつけるべきだということを教えてあげる必要がある。
そうしないと「イジメ」はなくならない。