27.10.27 不 動 産 賃 貸 NO.960
ちょっと余裕があったり・相続などの事情で、自分の居住する家屋以外にもう一軒家を持っておられる
ハッピーな人がいらっしゃいます。 そういう人は自分が住まないもう一戸の家を、人様に貸して家賃
を頂き生活の足しにしたり、生活の内容をよりリッチにしようと考えるものです。
それはそれで大変に結構なことと思います。 でも、人様に不動産を貸すということはお金を貸すことと
基本的には何ら相違はありません。 ただ、不動産の場合は例え借主がタチの悪い人であって、
家賃をきちんと払ってくれなくても、不動産そのものが消えてなくなることはないという程度の違いでし
かありません。 人様に貸して帰ってこない代表選手は「本・傘・かね」と言われますが、不動産の
場合だって予期せぬ不幸を背負い込むリスクがあることを考えておく必要があります。
この問題についてはシリーズでお話します。
* ウソの入居理由。
不動産業者の紹介で「家を建替えをするので、その間の4~5ケ月仮り住まいとして貸してほしいという
「借主」があって、まあいいっかと敷金・保証金などを請求しないで貸したところ、最初の1け月分だけ払
ったものの、その後はいくら請求したって1円の家賃も払ってくれない。
よく調べてみると、自宅を建て替えるなんて真っ赤なウソで、そうやって不正に入居し裁判に敗れて強
制執行されるまで「ただ」で住む、そういう常習犯の不良「賃借人」だった事例がありました。
つづく・・・。