27.10:30 司 法 取 引 NO.963
なんでもアメリカのマネをする日本ですが、司法の在り方までマネをしようという危険な風潮が高まってい
ます。 司法取引です。 検察は犯罪者の犯罪を取り調べて証拠を固め、犯罪者の処罰の程度を決める
のですが、犯罪者の方では自分が不利になるようなことはなかなか自白しませんし、共犯者がいる場合そ
の共犯者が誰であるのかということも秘匿します。 それはそれで法的に「黙秘権」として認められていま
すが、黙秘されると検察は犯罪の立証が困難になります。
犯罪の解明には大変な時間と労力を要します。 ところが、犯罪者の方から進んで自供してくれれば検察は
ラクチンです。 そこで、犯罪者に対しては利益(罪を軽減してやる)を供与し、検察側では捜査を容易にす
るという「司法取引」が産まれるのです。
アメリカの刑法犯の95%はこの司法取引が行われていて、かなりの重罪犯でも「司法取引」を通じて罪一等
を減じられて、本来の刑期よりもかなり短期間でシャバに復帰しています。 そしてまた、同じような犯罪を繰
り返すという悪循環に落ち入っているのです。 日本でも、今まではこの「司法取引」は水面下行われて来ま
したが、このたびはそれを制度として活用しようじゃないかというところまで来ました。
・・・つづく。