28.08.26 親 と 金 NO.1263
「いつまでもあると思うな親と金」という言葉がありましたが、今時親は長生きするからそうとは
限りません。 子が老齢になってもその親が死なないから、老人(子)が老人(親)を看るとい
う「老老介護」なる言葉が出現する。 お金の方もそうで、今あるお金は遣えますが使えばなく
なる。 一方、マイナスのお金(つまり借金)は返済しないかぎりなくなりません。
老齢に達すると概ね収入は減りますから、借金の返済などできなくなります。
従って、老親の借金は適正に遺産相続の放棄の手続きをしておかないと、その子が引き継ぐ
ことになる。 中でも、親の隠れ借金が死後に発覚して、遺産相続の放棄を期限内にしてお
かなかったために、子が苦汁を呑まなければならないという場合がある。
世の中知らない方が良いことも多々ありますが、そういうことをキチンと知っておかないと危な
いケースがあります。
*親の隠れ借金の代表は他人の借金の連帯保証です。