29.01.30 ようへん天目茶碗3 NO.1420
鑑定に出されたこの磁器が、もし偽物だった場合はどうなるでしょうか? 鑑定士の中島 誠之助の権威は失墜するでしょうか? 中島がもし、この磁器が偽物であると知りつつ、依頼人に便宜を図り依頼人が他の第三者に高額で売りつけるための偽計を企てたものならば、詐欺幇助になるのでしょうか?
依頼人は真贋を知らなかったので、中島の鑑定を信じて高値で売却した場合で、後日になって買主が贋物と知り、売主に対して損害賠償の請求ができるのでしょうか? または詐欺罪で告訴・告発できるのでしょうか?
詐欺罪での告訴・告発は困難であろうと思いますし、損害賠償も困難でしょう。 出来たとしても「錯誤」による契約の解除と代金返還請求くらいではないかと思います。
それだって、売買があった日の翌日から起算して、最長10年以内に請求しなければ「時効」に掛ってしまい、請求権が消滅してしまいます。
でも、私なんか茶器はおろかご飯茶碗だって、100均で買うくらいですから、骨董品の贋物をつかまれるなんてことは金輪際ありませんはから、枕を高くして眠れるのです。