小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

業務上過失罪

2019-12-17 21:38:17 | 日記

 R 01.12.18  業務上過失信用失墜罪   NO.2411

 刑法にはそんな犯罪はありませんが、そういうものがあって

しかるべきだと思う。 工事の施工日時を決めてお客さんと約

束する。 お客さんはその日のために有給休暇を取って自宅で

待機する。  なのに、下請けの工事業者がその日を間違えた

り・忘れて違約したりで工事ができない。 「あっ! 忘れて

ました」では済ませない問題ですが、いまどきの職人さん

(零細企業主)は、けろっとしてそういうことを言う。

当然仕事を受けた元請け(当社)の信用は落ちるし、社会経済的

な損失が発生する。 業務上配慮すべき注意を怠って第三者に損

害を与えた場合には、損害賠償の責任が発生する。

医者がオペの際に患者の体内に鉗子(医療用のはさみ)を忘れる

なんて許されない。   仕事の約束を忘れると言うことはそれ

と同じと思う。

人手不足と職人不足がビジネスをそういう粗雑なものにしている。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする