R 01.12.18 業務上過失信用失墜罪 NO.2411
刑法にはそんな犯罪はありませんが、そういうものがあって
しかるべきだと思う。 工事の施工日時を決めてお客さんと約
束する。 お客さんはその日のために有給休暇を取って自宅で
待機する。 なのに、下請けの工事業者がその日を間違えた
り・忘れて違約したりで工事ができない。 「あっ! 忘れて
ました」では済ませない問題ですが、いまどきの職人さん
(零細企業主)は、けろっとしてそういうことを言う。
当然仕事を受けた元請け(当社)の信用は落ちるし、社会経済的
な損失が発生する。 業務上配慮すべき注意を怠って第三者に損
害を与えた場合には、損害賠償の責任が発生する。
医者がオペの際に患者の体内に鉗子(医療用のはさみ)を忘れる
なんて許されない。 仕事の約束を忘れると言うことはそれ
と同じと思う。
人手不足と職人不足がビジネスをそういう粗雑なものにしている。