R 04.08.06 境界標識 NO.3608
通常、所有権者の異なる土地の境界には「境界標識」が打たれているもの
です。 そうしないと、誰の土地がどこからどこまでなのか解らないから
です。 ところが、長年の間にその標識が逸失してなくなっている場合が
あります。
土地を売買する場合には、この境界標識がなければ実質できません。
持ち家(不動産)を売って老人ホームに入ろうとしても、この境界標識がな
れば簡単に行きません。
いざ、打設しようと思っても、隣地権利者の同意がなければできません。
土地境界標識の有無を確認し、もし、なければ早々に打設して、いざという
ときに慌てないで済むようにしたいものです。
境界標識の打設は土地家屋調査士に依頼します。