04.09.09 権 利 証2 NO.3611
それじゃ詐欺じゃないか、警察に告訴すればいいんじゃないかとNさんはお
っしゃる。 でも、それも無理なんです。 警察は借金の取り立てを
代行するようなことはしてくれません。
告訴をすれば、借金を返すだろと考え勝ですが、そういうのを「便宜告訴」
と言って、警察が最も嫌う手法です
金銭の貸借は民事であって「刑法に」(警察に)は該当しません。
貸金を回収しようと思えば「債務不履行」を原因とした訴訟を起こし、判決
を得て債務者がそれに従わない場合には、強制執行するほかありません。
でも、債務者に相応の資産がない限り、判決書は何の役にも立ちません。
多額のお金をかけて裁判して、勝っても1円も帰って来ません。
300万円は大きいけれど、「人にお金など貸すものではない」という痛い教訓
を得たと思ってあきらめてください。
以上が結末でした。