R 04.08.08 不動産詐欺 NO.3609
近年の不動産登記法の改などによって、不動産詐欺はなかなかできないよ
うになっています。 先年にあった、大企業の積水が60億円もの大金を騙
し盗られたというのは稀有ケースです。(結局犯人はつかまりました)
簡単に偽造できない「登記識別情報」のほか、親や高齢者(の代理など)に
成りすまして、売買するという方法も、売り主の身元確認(運転免許証・パ
スポート・写真付きのマイナンバーカード)の提示と、売却の意思の本人確
認(認知症・脳梗塞などがあれば意思確認ができない)という高いハードル
があって、第三者が本人に成りすまして不動産を売却するということは、ほ
とんど困難になっています。
ということは、換言すれば本人の不動産であっても身元確認や売却の意思確
認ができないような状態の場合は、売却できないということになります。
不動産を売却される場合は、時間に余裕を持って取り組んでいただきたいと
思います。