R -04.08.08 権 利 証 NO.36104
数年前のこと、会社経営をしているNさんから相談を受けた。
甥が金を貸してほしいと言って来たので、何か担保を出せと言ったら、自宅
の権利証を持ってきたので、それを預かり300万円貸したがたが、一年たっ
ても1円も返さない、何とかできないかという相談です。
悪いけど1円も取り返えせないでしょう・・・と言い、念のためにと思って
法務局の登記簿謄本を閲覧すると、その不動産の評価をはるかに上回る金額
で、3番抵当まで付いている。 大体、権利証と交換に金を貸すと言うセン
スが間違いです。 権利証って大事なものですが、権利証だけで金を貸す
のは間違いです。 最低限「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約結」を
結び、法務局にて不動産に抵当権設定をしなければ意味がない。
でも、既に3番抵当まで付いてる不動産には、担保余禄はなく、今更抵当権設
定をしても意味がない。
・・・・続く