戦争と平和 4 「不特定秘密法」になる対象は「別表」にあります、その1
「別表」は4つの項目に分かれています。
1、防衛に関する事項
2、外交に関する事項
3、特定有害活動の防止に関する事項
4、テロリズムの防止に関する事項
このうち、今日は「1、防衛に関する事項」を如何にコピーします。
たとえば、「ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量」、あるいは「チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法」と規定しています。
つまり「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量」「仕様又は性能または使用方法」が「特定秘密」になりうるということです。
たとえば「種類又は数量」さらに「仕様または性能または使用方法」ですから、たとえば「中日新聞」の浜松支局の地元記者さんが「わが国の平和と安全が如何に守られるか」熱心に取材して「浜松基地には、こういう種類の航空機が何機あって、それらがわが国の平和と安全を守ってくれている」と自衛隊に好意的な記事を書くと、「特定秘密保護法案違反」になりうる(「なる」と断定はしません)わけです。
ぼくが自分のブログで「今日、何時何分に、何が何機飛んでいた」と目撃情報を書くと、それは「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量」を暴露したことになるんですね。
ボクは平和マニアですが、浜松基地にいつもと違う軍用機が飛んでくると「飛行機マニア」の皆さんが、アッと言う間にやってきて、巨大な望遠レンズを三脚につけて待ち構えています。
これも、ほぼ確実に「不特定秘密法案」の餌食になると思います。飛行機マニアのみなさん、違いますか?条文をよく読んで、軍隊については中立あるいは賛成の立場でも自分が引っかからないか、よく考慮してもらいたいです。
なお「特定秘密法」は、その本人が「戦争反対」か「戦争賛成」か「戦争中立」か、は一切、考慮していませんし、調べてもいません。条文には何も書いていませんから。
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「別表(第三条、第五条-第九条関係)
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(へに掲げるものを除く。)」
以上。