おはようございます
名古屋2日目です。今日はこの会議関係では初めての催しとなる、シンポジウム(MDSとAMLだったかな?)があります。
ま、本当はあくまで「会議」であって、シンポジウムが目的ではないのですけど、新たな知識を補充するにはいい機会です。
さて、出発前に今日の記事です昔、病院関係の様々な税金だけでも非課税にすればいいのに…と言ったことがありますが、そんな話なのかな・・・。
時間がなくて調べてないのですけど・・・。
10年代半ばめどに税制抜本改革―与党税調
12月13日1時3分配信 医療介護CBニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081213-00000000-cbn-soci
自民・公明両党の税制調査会は12月12日、税制改正の方針で同意し、与党税制改正大綱を発表した。消費税を主要な財源として、持続可能な社会保障制度の実現を目指すことを明記。増税後は消費税の全額を社会保障給付と少子化対策に充て、低所得者に配慮する考えだ。
大綱では、社会保障の現状を「現在消費分(国分)の使途とされている基礎年金・老人医療・介護の3経費すら負担が先送りされている」と分析。機能強化のために「制度的準備を整えた上で、経済状況の好転後、すみやかに税制抜本改革を実施する必要がある」とし、消費増税を抜本改革の基軸に位置付けた。 しかし、「現下の厳しい経済金融情勢にかえりみれば今その実施のタイミングにはない」とし、肝心の抜本改革の時期については「2010年代半ばまでに実現」との表現にとどめた。消費税の引き上げ幅についても明記を避けた。
政府は同大綱の内容を踏まえ、税制改正関連法案を作成し、年明けの通常国会に提出する。国会審議を経て成立すれば、同大綱の税制改正の内容が実現することになる。 同大綱で、社会保障関連は次の通り。
■医療機器などの特別償却について
▽青色申告書を提出する医療保健業者が2009―11年度間に新型インフルエンザに対応するため、簡易陰圧装置の取得などをした場合は、その取得価額の20%相当額の特別償却を認める。
▽特別償却の対象となる一般の医療用機器は、承認などを受けてから2年以内のものに限定。
▽病院用建物の基準も見直す。
■地方税について
▽社会医療法人が所有、経営する病院・診療所で、救急医療用の固定資産などにかかる固定資産税と都市計画税を非課税とする。
▽社会医療法人が所有、経営する病院・診療所で、救急医療用の不動産にかかる不動産取得税を非課税とする。
▽一般社団法人、一般財団法人、社会医療法人などが設置する医療関係者養成所の固定資産税、都市計画税、不動産取得税も非課税とする。
■国民健康保険税について
▽2割減額の対象となる納税義務者の条件を見直す。
▽介護納付金にかかる課税限度額を10万円に引き上げる(現在、9万円)。
▽特別徴収の方法で徴収していない納税義務者の条件を見直す。
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個人的には「救急医療用」という表現が気になりますが、何もしないよりはましだろうか…と思うわけです。
非課税にすることで「非採算部門」として民間病院で敬遠される動きを抑制することができれば、少しは効果ありと考えてもよいかもしれないと思っています。
医療関係者養成所と言うのは医師、看護師…などの養成所と言うことでしょうけど、その非課税に伴って医科大学などのスタッフの待遇改善がなされればよいと思っています。
http://blog.with2.net/link.php?602868
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このような動きをいきなり大々的にやるのは失敗したときの影響が大きいので、このあたりでもよいと思っているのですが・・・やるなら早急に導入して(崩壊する前に)効果を確認して、さらに医療関係全体(社会福祉目的として存在しているのであれば)に拡大できればと思います
一部の病院は利益重視に走っているところもありますので適応は難しいとは思いますが、救急部門に関しては「非課税」対処は悪くないと思います
可能なら産婦人科、小児科・・・さらにどんどん拡大できればと思っています。
それでは、また。