朴教授は、『帝国の慰安婦』についての刑事裁判を「国民参加裁判(=裁判員裁判)」にするように申請していましたが、29日の公判準備期日において、裁判所は判断を保留し、国民参加裁判になるかどうかの決定は4月18日に持ち越されることになったそうです。(→リンク)
理由は、もし国民参加裁判にした場合、陪審員たちは日本軍慰安婦に関する歴史的な知識が必要であり、また『帝国の慰安婦』も読まなければならず、朴教授が執筆にあたって参考にした資料も読まないとならない。それが可能かどうかを慎重に検討するんだそうです。
長丁場になりそうですね。
ところで、私はこれまで個人生活において裁判というものに無縁でした。
一昨年、母が亡くなりましたが、母は生前、知り合いに少なくない額のお金を貸していたことがわかりました。毎月返済するという約束が滞り始めたところで私に相談があり、事情を聞いてみると、口約束で、担保も借用証書もなく、保証人も立てていないとのこと。
早速、その知り合いに母とともに会いにいき、あらためて借用証書を取り交わし、連帯保証人も立てました。
しかし、その後も返済は遅々として進まず、そうこうしているうちに母は突然の心不全で世を去りました。
債権を相続した私は、その後も返済の督促を行いましたが埒が明かず、いろいろ調べて、裁判所に「民事調停」を申請しました。しかし、調停は双方の合意が必要で、結局相手側が応じなかったため調整不成立。
あとは裁判しかないのですが、弁護士を立てると費用がかさむ。
学生時代の友人の弁護士に聞いてみたところ、こうしたケースは、お金を取り戻せないことが多いとも言われました。
もともと母親のお金だし、あきらめようかとも思いましたが、相手は相当に悪質です。母が認知症の症状があることを知って、いずれうやむやになるだろうという見込みで借金したに違いないのです。悪事を働いた者が得をしてそのままにしては、きっとこれに味をしめて、第二、第三の被害者がでるかもしれません。母が何人目かの被害者だった可能性もあります。
また、ネットでいろいろ調べてみると、裁判そのものに興味も湧いてきて、一度ぐらい経験してみてもいいか、と思うようになりました。
結局、弁護士は立てずに、すべて自分で書類を用意し、民事裁判を提訴しました。
そして、つい最近、第一回公判があったのですね。なにぶん初めてのことでもあるし、口頭弁論はどんなふうにしようか、などと考えながら、指定された日時に法廷に出向きました。
ところが、相手側は姿を見せず、裁判は3分程度で終了。
相手不在だと「欠席裁判」となって、私の主張が全面的に認められることになります。約2週間後に結審で、そのときは別に裁判所に来る必要はなく、判決を郵送で受け取れるそうです。
あまりにもあっけない裁判で、拍子抜けしてしまいました。
ま、勝訴して、「強制執行権」が認められたとしても、裁判所が執行してくれるわけでもなく、相手が「お金がない」と言い張ったり、姿をくらませたりすれば、事実上、お金を取り戻すことは出来ない。
裁判にかかった費用は、訴状に貼った印紙代、規定の郵送料、交通費などで、数万円でしたが、裁判というものを経験できて、それなりに面白かったです。
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