遅生の故玩館ブログ

中山道56番美江寺宿の古民家ミュージアム・故玩館(無料)です。徒然なる日々を、骨董、能楽、有機農業で語ります。

五榜の掲示第ニ札『徒党強訴逃散の禁止』

2023年04月20日 | 高札

今回は、五傍の掲示第二札『徒党強訴逃散禁止』です。

41㎝x57㎝、厚3.0㎝。重 3.2㎏。慶応4年3月。
                   (故玩館、高札No.8)

非常にぶ厚い板を用いて頑丈に作られています。屋根付き駒形で裏木補強がなされています。吊り金具はありません。高札板の風化はわずかで、墨書は鮮明に残っています。この高札には裏書があり、美濃國大野郡政田村に掲げられた物であることがわかります。この場所は、故玩館からすぐ北の農村地帯です。江戸時代、献上品であったまくわウリの産地で、民間の人形浄瑠璃、真桑文楽が伝承されてきた地でもあります。

 

      定
何事によら須よ路しからさる事に
大勢申合候をととう登となへ
ととうして志いて祢可ひ事く王たつるを
古うそといひ、あるいハ申合セ、居町
居村をたちのき候をてうさんと
申須、かたく御法度たり、若
右類の儀是阿らハ早々其筋之
役所江申出遍し、御ほふひ
下さ縲遍く事
 慶応四年三月 太政官

(裏面)大野郡政田村


『太政官日誌第六』に載っている文面と較べてみます。
    
何事によらす、よろしからざる事に、大勢申合候を、ととうととなへ、ととうして、志いてねがひ事くわだつるを、ごうそといひ、あるひハ申合せ、居町居村をたちのき候を、てうさんと申す、堅く御法度たり、若右類之儀これあらば、早々其筋の役所へ申出べし、御ほふひ下さるべく事
   慶応四年三月 太政官

文面は同じですが、高札の方が、変体仮名を多く使っています。

今回の高札を意訳すれば次のようになります。
      定

何事によらず、良くない事を企み
大勢が申し合わせることを徒党といい、
徒党して、強引に願い事を企てることを
強訴という。また、示し合わせて
居町居村を脱走することを逃散といい、
これらはいずれも厳禁である。
右の類のことがあれば、すぐさま
その筋の役所に通報せよ。ご褒美を下さるだろう。
 慶応四年三月 太政官

(裏面)大野郡政田村
        (現、本巣市政田)

さて、この五榜の掲示第ニ札は、明和7年4月の徒党強訴逃散禁止札とよく似ています。
     
何事によらすよろしからさる事に
百姓大勢申合候をととうととなヘ 
ととうしてしゐてねかひ事くはだたつるを
こうそといひ あるいは申あはせ
村方たちのき候をてうさんと申
前々より御法度に候條 右儀これあらば
居むら他村にかぎらず 早々其すじの
役所へ申出べし 御ほうびとして

 ととうの訴人   銀百枚
 こうその訴人   同 断
 てうさんの訴人  同 断

右之通下され その品により帯刀苗字も
御免あるべき間 たとひ一旦同類に成るとも
発言いたし候もの 名まへ申出におゐては
その科をゆるされ、御ほうび下さるへし

一 右類訴人いたすものもなく村々騒立候節
  村内のものを差押へ ととうにくはゝらせす
  壱人もさしいださゝる村方これあれば 
  村役人にても百姓にても重にとりしずめ候ものは
  御ほうひ銀下され 帯刀苗字御免、さしつゞき
  しづめ候ものどもこれあらばそれぞれ御ほうび
  下しおかるべき者也

  明和七年四月
            奉行

右之通 御料者御代官 私領者領主地頭より村々へ相触
高札相建之有村方は高札に認相立可申候右通可被相触候

 徒党、強訴、逃散の禁止を強くうたっているところは、両者同じです。また、密告の奨励と報奨金という飴と鞭の密告制度も同じです。五榜の掲示第ニ札が、明和七年の高札を手本にしていることは確かでしょう。但し、五榜の掲示第ニ札では、報奨金の金額について具体的記述はありません。当時、新政府は極度の財政難にあり、新紙幣(太政官札)の発行と流通の見通しも不明確だったためでしょう。

今回の高札と『太政官日誌第六』とをくらべてみると、文面は全く同じですが、今回の品の方が、多くの変体仮名が使われています。明治政府が、一音一文字のかな制度を正式に導入したのは、明治33(1900)年の小学校令からです。高札に墨書きした人は、それまで使い慣れていた変体仮名を多用したものと思われます。また、同じ五榜の掲示の高札でも、それぞれの場所によって、変体仮名の使い方に違いがあります。このことは、第一札から第五札まで、すべてについて言えます。当時、高札文面の字体については、細かな指示はなされず、各地の役所に任されていたと思われます。
このように見てくると、『太政官日誌第六』に記載されている高札は、その内容はともかく、書体からは、近代の日本語の方向を先取りしていたといえます。ところが、このことが当てはまるのは、第一、第二、第三の定め札だけで、第四、第五の覚え札は、変体仮名が多用されているだけではなく、高札の文体そのものが江戸時代とほぼ同じです。これは、第四札、第五札が、天皇の意向を伝えるものであったためだとおもわれます。


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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
遅生さんへ (Dr.K)
2023-04-20 11:09:56
この高札が掲げられていたた場所は、故玩館からすぐ北の農村地帯ですか!
よくぞ、散逸させないで故玩館にとどめましたね!
それだけでも凄いことですね!
返信する
Dr.Kさんへ (遅生)
2023-04-20 12:50:38
この高札を、どこの骨董屋で手に入れたのか忘れてしまいました。こういう品は、ウブダシが多いです。店の方も、扱うのは初めての場合が多いですから、法外な値段であったり、逆に儲けものであったり。伊万里などと違い、相場は無いに等しいです。そのつど、泣き笑い(^.^)
返信する
Unknown (1948219suisen)
2023-04-20 20:05:12
この高札を読ませてもらうと、高札はお上のご都合のための触書ということがよくわかりますね。そこが新聞との決定的な違いですね。だからこそ貴重な遺物ということが言えると思います。
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1948219suisenさんへ (遅生)
2023-04-20 20:22:52
高札ですから、上から見おろすわけです。お上が作った御触書を、下々の者たちに知らしめるのにはまことに良い手段だったと思います。
尤も、今の新聞や放送メディアも、お上の意向を忖度している事が多くなっています。歴史は繰り返す?!😱
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あることは知っていましたが・・・ (highdy)
2023-04-20 21:51:04
変体仮名があることは、子供の頃の両親の昔話で知っていましたが、改めて「学術情報交換用変体仮名」で調べてみると、一音一文字ではなく、沢山の表記文字があり驚きました。
解説がないと、書いてある半分も意味が掴めません!
ありがとうございました。
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highdyさんへ (遅生)
2023-04-21 07:37:31
私のような古文書初心者は本当に面くらいます。そして、最初につまづくのもこの変体仮名です。
漢字で書かれている場合はまだマシですが、くずした変体がなは本当に分かりづらいです。
しかし、考えてみれば、変体仮名は日本語の豊かさをあらわしていると思います。雨にもいろんな雨の表現があるように、おそらく、わずかなニュアンスの違いを楽しんで表現していたのだと思います。
一方、効率化の観点からは足手まといです。だから、外国を手本にしていた明治政府は、標準化をすすめていったのだと思います。
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