ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

この修正案は通るのか

2025年02月22日 00時00分00秒 | 国際・政治

 第217回国会が開かれています。

 衆議院のサイトをチェックしたところ、内閣提出法律案第1号の「所得税法等の一部を改正する法律案」に対する修正案(「所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案」)が提出されています。どの会派によるものか、いつ提出されたものであるかはわかりませんが、果たして、この修正案は衆議院財務金融委員会において可決されるのでしょうか。

 否決される可能性は高いと思われますが、修正案は納税者権利憲章についての規定を置くことを求めています。ここに私の目が止まりました。衆議院議員提出法律案および参議院議員提出法律案であればともあれ、内閣提出法律案に対して納税者権利憲章の制定を求める修正案が出されたのを初めて見たからです(実際には過去に例があるかもしれませんが、ここでは遡って調べることをいたしません)。

 修正案による納税者権利憲章についての規定の提案は、国税通則法の改正を定める「所得税法等の一部を改正する法律案」第7条に対する修正としてなされています。

 まずは国税通則法第1条の改正です。赤字や取消線が、修正案による追加や修正の部分です。

 「この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ税務行政の公正な運営を図り運営を確保し、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。」

 国税通則法には権利利益の保護を明示する規定がありません。そこで、納税者権利憲章に関する規定を置くこととの兼ね合いで第1条を修正しようというのでしょう。

 ②国税通則法第4条の2の追加

 ここは修正案からの完全な引用としておきましょう。次のような規定です。

 

 (納税者権利憲章の作成及び公表)

 第四条の二 国税庁長官は、納税者の権利に関する事項として次に掲げる事項を平易な表現を用いて簡潔に記載した文書(第一号において「納税者権利憲章」という。)を作成し、これを公表するものとする。

 一 納税者権利憲章を作成する目的及びその根拠となる法律の規定

 二 第十七条(期限内申告)に定める納税申告書の法定申告期限内の提出及び第三十五条(申告納税方式による国税等の納付)に定める納期限内の納付並びに第十一条(災害等による期限の延長)に定める災害等による期限の延長

 三 第二十三条(更正の請求)に定める更正の請求

 四 第二十四条(更正)又は第二十五条(決定)に定める更正又は決定

 五 第三十四条(納付の手続)に定める国税の納付の手続

 六 第三十七条(督促)及び第四章第一節(納税の猶予)に定める督促及び納税の猶予並びに国税徴収法に定める滞納処分、換価の猶予及び滞納処分の停止

 七 第五十六条(還付)及び第五十八条(還付加算金)に定める国税の還付金又は過誤納金の還付及び還付加算金の加算

 八 第六章第一節(延滞税及び利子税)に定める延滞税及び利子税の納付並びに納税の猶予等の場合の延滞税の免除

 九 第六章第二節(加算税)に定める加算税の賦課及びその減免

 十 第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)に定める国税の更正決定等の期間制限並びに第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)及び第七十四条(還付金等の消滅時効)に定める国税の徴収権及び還付金等の消滅時効

 十一 第七章の二(国税の調査)に定める質問検査権、調査の事前通知、調査の終了通知及び身分証明書の携帯

 十二 国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長が国税に関する法律に基づき申請により求められた許認可等を拒否する処分又は不利益処分をする場合の行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条(理由の提示)及び第十四条(不利益処分の理由の提示)の規定に基づく理由の提示

 十三 第七十五条(国税に関する処分についての不服申立て)及び第百十四条(行政事件訴訟法との関係)に定める国税に関する法律に基づく処分に関する不服申立て及び訴訟

 十四 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に定める税理士(同法第四十八条の二(設立)に規定する税理士法人を含む。)又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士(同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)が同法の規定により行う同法第二条第一項各号(税理士の業務)に掲げる税務代理、税務書類の作成及び税務相談

 十五 納税者からの照会、相談又は苦情への対応その他納税者による申告及び納付を適正かつ円滑なものとするために国税庁、国税局及び税務署の行う情報提供

 十六 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員がその職務の遂行に当たり法令に従う義務及びこれらの当該職員が職務上知り得た秘密を守る義務

 十七 前各号に掲げるもののほか、国税庁が行う事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則に関する事項その他国税に係る手続並びに納税者の権利及び義務に関する事項

 

 納税者権利憲章は、カナダ、イギリス、オーストラリア、韓国などで制定されています。修正案の提案者は、おそらく、これらの内容を読了した上で、それなりのイメージを持っているのでしょう。その上で記すならば、納税者権利憲章の制定を国税庁長官に委ねるだけでよいのでしょうか。納税者権利憲章の具体的中身をどのようにするかについて国税庁長官の裁量に委ねるのでは、あまり意味がありません。

 また、修正案による第4条の2は、納税者権利憲章を法的拘束力のあるものとすることを想定しているのでしょうか。この点も疑問です。全く法的拘束力のないものとするならば、納税者権利憲章を設ける意味があるのかどうかもわかりません。納税者権利憲章の性質上、通達などの行政規則(つまり行政の内部法)に留まることはありえないと考えられるので、法的拘束力がないとするならばただのプログラムにしかなりません。そうなると、法的拘束力のある法規命令になるのでしょうか。いずれにせよ、行政立法に留めるとなれば、具体的な内容を定めるのみならず、改正についても法律より容易に行われうることになってしまいます。もっとも、行政手続法により、納税者権利憲章の案に対するパブリック・コメントを行うこととなりますから、国税庁長官の裁量に対する一定の歯止めはありますが、どの程度の実効性があるかは別問題です。そもそも、納税者権利憲章が納税者(納税義務者などを指します)の権利や義務に関する基本原則を定めるものであることからすれば、むしろ、立法府たる国会が積極的に関与すべきでしょう。場合によっては、納税者権利憲章を別につくるのではなく、国税通則法、国税徴収法、所得税法、消費税法などの改正により対処するほうがよいとも考えられます。

 付け加えるならば、地方税についても納税者権利憲章を設ける必要があるのではないでしょうか。

 (なお、納税者権利憲章については、さしあたり、石村耕治編『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』〔第12版〕(清文社、2024年)76頁以下をお読みください。)

 納税者権利憲章とは別に、修正案は「所得税法等の一部を改正する法律案」の附則に2箇条を加えるとしています。次のとおりです。

 

 (地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う措置)

 第八十一条 政府は、地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。

 〈引用者注:衆議院のサイトでは「補」となっているため、文脈などを考えて「補填」としておきました。「補塡」かもしれません。〉

 

 (検討)

 第八十二条 政府は、この法律の施行後一年以内に、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 一 金融所得課税について、一定以上の高額所得を有する者の実効税率が低位である問題を解決するため、当面、分離課税のまま累進性を有する税率構造とすることとし、将来において総合課税に移行すること。

 二 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事について、当該役員又は使用人が当該食事の支給により受ける経済的な利益がなく所得税が課されない限度額を、一月当たり三千五百円から七千円に引き上げること。

 三 災害による担税力の喪失を勘案し、被災者の負担軽減及び実額控除の機会を拡大する観点から、個人の有する住宅、家財等につき災害により損失が生じた場合において、当該個人の所得から控除することができる当該損失の金額の一定額を、独立した所得控除の対象とする制度を創設するとともに、当該制度による控除については人的控除を行った後において行うものとすること。

 四 給与等の支給額が増加した場合の所得税額及び法人税額の特別控除に関する制度を廃止すること。

 五 奨学金の返済額を所得控除の対象とすることその他の教育に関する経済的負担の軽減に関する施策に充てるため、法人課税について、所得の高い法人に対してその所得に見合う税負担を求めること。

 六 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に関する制度について、その縮減その他の措置を講ずること。

 七 相続税及び贈与税について、資産に係る格差が拡大し、固定化している現状に鑑み、税率構造、非課税措置等の見直しにより累進性を強化すること。

 

 第81条および第82条は、衆議院議員提出法律案および参議院議員提出法律案と同様のスタイルであり、内容を見ても、現在の国会では通りそうにないものです。修正案は「所得税法等の一部を改正する法律案」の一体に対するものなので、部分的に「これは修正として通そう」、「この部分だけ否決しよう」ということはできないはずです。仮に与党が実質的に修正案の内容を受け入れるとしても、別の修正案を出すか、将来の国会に改正法律案を出すという形になるでしょう。勿論、第81条および第82条に示された内容が全く検討に値しない、という訳ではありません。

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自由が丘駅前の不二屋書店

2025年02月21日 00時00分00秒 | まち歩き

 2025年2月19日付の朝日新聞夕刊にも記事が掲載されていましたが、自由が丘駅前の不二屋書店が2月20日を最後に閉店しました。私も、小学生時代以来、自由が丘に行くと寄っていた書店であるだけに、この機会に行っておこうと思い、行きました。

 自由が丘駅の正面口を出て、小さなバスターミナルの向かい側にあります。2階建ての書店で、同じく自由が丘に本社を構えるミシマ社のコーナーもありました。街の書店としては大きいほうであるかもしれません。ちなみに、撮影した日にはミシマ社の本を3冊買いました。

 元々は世田谷区奥沢にて開店したとのことで、戦後に自由が丘駅前に移転しました。それ以来、交番の代わりになるとすら言われるほど有名な場所でもあり、後に開店した三省堂書店自由が丘店や青山ブックセンター自由が丘店よりも長く続いてきました。それだけに、惜しいことでもあります。

 これで、自由が丘の書店というと、ブックファースト自由が丘店と、古書店である西村文生堂のみとなります。古書店と言えば、南改札のほうに、1948年にオープンしたという東京書房がありましたが、現在は宮崎台駅付近にてインターネットでの販売店として営業しています(会社の本店としての登記は自由が丘のままであるようです)。

 不二屋書店の入口にこのようなビラが貼られていました。102年という長い歴史が閉じられるのです。東横線の上り各駅停車に乗れば次の駅である都立大学駅のそばの八雲堂書店、また上り各駅停車に乗れば次の駅である学芸大学駅のそばの恭文堂書店の名もあげられており、同じ「街の書店」としてのエールも書かれてました。私も同じ気持ちになります。

 朝日新聞夕刊の記事には東急東横線沿線に絞った形で書店の減少が書かれていましたが、勿論、東横線に限った話ではありません。例えば南武線の沿線でも、書店は減少しています。そして、これは全国的に長く続く現象なのです。神田神保町の古書店の減少を、私自身、1980年代後半から見続けています。

 書店があるとしても、大抵はチェーン店であり、不二屋書店のような「街の書店」を見かけなくなりました。そればかりか、駅前に書店がないというところも珍しくありません。インターネットで本を買うこともありますが、やはり、店に並んでいるものを見て「こんなものがある」、「面白そうだ」と思って買うことの楽しさを忘れることはできません。

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東京は永田町の某ホテルにて

2025年02月20日 00時00分00秒 | まち歩き

時々、東京は永田町のホテルに行くことがあります。最寄り駅は溜池山王駅・国会議事堂前駅ですが、赤坂見附駅・永田町駅、赤坂駅も近いと言えます。

日吉神社の隣、首相官邸の向かいにあるザ・キャピトルホテル東急に宿泊したことは一度もありませんが、この空間が好きなので、年に何度か来てしまいます。

草月流の盆栽がメインエントランスに置かれており、水面に映っています。反射を狙ってみました。

iPhone15 Pro、しかもRAWです。さすがに、ブログに載せるに当たってサイズを変えています。練習だと思ってお付き合いください。

水に反射する光の具合がいいな、と思って撮影しています。

水と光は、様々な姿を見せてくれます。

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津山市で私立大学の公立化を求める声

2025年02月19日 00時00分00秒 | 受験・学校

 ここ15年程でしょうか、私立大学の公立化が行われるようになっています(厳密に言えば公立大学法人化ですが、便宜上、公立化と表現します)。例えば、2009年に高知工科大学(高知県香美市)、2010年に名桜大学(沖縄県名護市)、2014年に長岡造形大学(新潟県長岡市)、2017年に長野大学(長野県上田市)が公立化しています。これら4大学は元々が公設民営方式で設立されたものですが、2016年に成美大学が公立化されて誕生した福知山公立大学(このブログでも取り上げています)は公設民営方式で設立されたものではありません。

 さて、今回は岡山県津山市の話です。同市に美作(みまさか)大学という私立大学があります。学部は生活科学部のみで、この学部の中に食物学科、児童学科および社会福祉学科が設置されています。一方、大学院として生活科学研究科(修士課程のみ。食物学科に対応するようです)および人間発達学研科(修士課程のみ。児童学科に対応するようです)が設置されていますが、何故か社会福祉学科に対応する大学院の研究科がありません。また、短期大学部も設置されています。

 美作大学の公式サイトには2024年3月6日付の「社会福祉士国家試験、合格率93.3%」という記事が掲載されており、2023年度の社会福祉士国家試験の合格率が、中国地方、四国地方および九州地方の私立大学25校中で8年連続第1位と宣伝されています。ちなみに、全国の大学159校中第28位、全国の私立大学129校中第12位とも書かれていますが、全国の大学159校、全国の私立大学129校の具体的な意味は書かれていません。生活科学部社会福祉学科社会福祉士養成課程の記事なので、社会福祉関係の学部や学科を設置する大学のことでしょうか。

 岡山県北部では唯一の私立大学である美作大学ですが、2023年12月7日付で「美作大学短期大学部の学生募集停止について(2025年度以降)」を公表しています。そのため、短期大学部の学生募集は2024年度入学生をもって終わるということになります。募集停止の理由などについては「18歳人口の減少と四年制大学志向など近年の社会状況の変化に伴い、志願者が減少し、短期大学部は定員を充足できない状況が続いております。そのような状況の下、本法人は短期大学部の今後について慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、2024年4月入学生の受け入れをもって短期大学部の学生募集を停止することといたしました」と書かれています。

 しかし、事態は短期大学部の募集停止では済まされない状況になっています。私自身も大学の教員ですから他人事ではありえません。そのために関心を寄せざるをえません。

 おそらく、志願者の減少は大学にも及んでいるはずです。少々わかりにくいですが、学科ごと、入試方式別のの募集人員と受験者数、合格者数を見ると、一部で定員割れが生じています。そのためでしょう、津山市が美作大学の「公立化を検討する方針を明らかにした」と、朝日新聞社が報じています。同社のサイトに、2025年2月18日18時付で「美作大の公立化、岡山県津山市が検討へ 『地方創生の核に』」(https://digital.asahi.com/articles/AST2K43GMT2KPPZB004M.html)という記事が掲載されていました。

 さすがに美作大学のサイトには掲載されていませんし、学校法人美作学園のサイトにも書かれていないのですが、2024年1月に、美作学園は公立化の検討を津山市に対して要望していたようです。また、美作大学の同窓会や後援会も公立化を求める署名活動も行われており、2024年8月におよそ29000筆の署名を津山市に提出しています(ちなみに、2025年2月1日における津山市の人口は、住民基本台帳ベースで94924人です)。さらに、岡山経済同友会津山部会、津山市医師会、津山市連合町内会も、美作大学の存続あるいは公立化の検討を求めて、津山市に要望書を提出しているとのことです。

 これらを受ける形で、ということでしょうか。津山市は2025年度一般会計当初予算(案)で関連費用として1600万円を計上した、とのことです。どのくらいの数かはともあれ、存続あるいは公立化の声はありますから、津山市も調査に乗り出そうという訳でしょう。上記朝日新聞社記事によれば、津山市は美作大学の存続を「地方創生の核」と位置づけているようです。たしかに、美作大学の学部構成を見ると、大学での教育や研究が津山市やその周辺の市町村に貢献しうると判断できるかもしれません。

 また、美作学園の歴史はかなり古く、100年を超えています。1915年に津山高等裁縫学校が設立されており、1951年に美作短期大学が、1967年に美作女子大学が開学しています。1978年に美作短期大学が美作女子大学短期大学部となり、2003年美作女子大学が共学化の上で美作大学に改称されています。津山市に根付いた私立学校であるということでしょう。

 津山市が予算に費用を計上したということは、同市が美作大学の公立化に積極的であると考えることもできるでしょう。上記朝日新聞社記事によると、津山市長は「高等教育機関を存続させる意味合いでは公立化は効果的、現実的な選択ではないか」という趣旨の発言をしていますし、津山市は2025年度に「公立化した場合の長期的な収支見通しや地域ニーズなどについて調査、分析を行い、大学運営の専門家や教育関係者らによる有識者会議を立ち上げる方針。専門的、客観的な見地から評価してもらう」とのことです。

 ただ、検討は慎重に行われるべきでしょう。最初の段落で記したように、私立大学の公立化については実例がいくつもあります。しかし、事情は個別的でしょう。公設民営方式で設立されたのであれば公立化は比較的容易であると思われるのですが、美作大学は公設民営の大学ではありません。また、地域の人口、学部・学科のニーズなど、考慮すべき要素は複数にのぼります。さらに言えば、公立化によって受験生の学力水準が上がり、志願倍率が上昇することも見込まれるかもしれませんが、それがいつまで続くのか、という問題もあるでしょう。津山市の財政に重大な影響が及ぶ可能性も検証しなければなりません。

 もう一つ、気になることがあります。

 美作学園には、美作大学だけでなく、岡山県美作高等学校および美作大学附属幼稚園があります。高校と幼稚園は美作学園が引き続き運営するのでしょうか。おそらく、同学園が引き続いて経営するのでしょう。ただ、幼稚園のほうは、美作大学生活科学科児童学科の教育や研究と密接な関係を持っているはずです。大学の公立化によって大学と幼稚園との関係に何らかの影響が出るのでしょうか。

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川崎市民プラザが閉館へ

2025年02月18日 00時00分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 神奈川新聞社のサイトを見ていたら、2025年2月10日の20時5分付で「川崎・高津の『川崎市民プラザ』閉館へ 26年度限り、築45年過ぎ老朽化」という記事(https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1147191.html)が掲載されていました。川崎市のサイトにも、同日付で「川崎市民プラザの令和8年度末を目途とした施設の利用終了について」という記事(https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/news/detail?id=13906)が掲載されています。

 「そう言えば、市民プラザに行かなくなってから何年が経つだろう……?」

 川崎市高津区新作1丁目、川崎市橘処理センターの隣に、川崎市民プラザはオープンしました。1979年5月のことです。当時、小学校5年生であった私は、同じ区内であるということもあって、開館してから1年か2年ほど、中にある温水プールに何度か行きました。会議室や宿泊施設などもあるのですが、小学校卒業を前にして行かなくなりました。その後、一度だけ行ったのですが、いつのことかを覚えていません。

 とは言え、私が自動車を運転して何処かへ行く際には、よく川崎市民プラザの前を通りました。市民プラザ通りに沿った南東側にあるエントランスの老朽化がだいぶ前から目立っていました。使われていたのかどうかもわかりませんが、放置状態であったのでしょう。

 実は現在、川崎市民プラザは部分休館中です。1月4日〜3月31日の予定で「屋内広場上部のサッシ等の改修工事の実施を予定しております」とのことです。

 1979年にオープンしたということは、もうじき46周年を迎えることとなります。建物の老朽化が目立っていたようで、2022年および2023年度には温水プールの設備が故障しており、さらに受水槽や動力制御盤の故障まで見込まれていた、と上記神奈川新聞社記事に書かれています。同記事には、続いて「大規模修繕を含めた25年度に予定していた耐震補強工事設計の実施を再検討してきた」とも書かれています。

 2月10日に川崎市議会文教委員会が開かれ、川崎市民プラザの閉館について報告がなされました。おそらく、市議会は承認するでしょう。

 老朽化となると、大規模改修工事、建替工事、閉館のいずれかが選択肢となります。川崎市は、当初、大規模改修工事を行う方針を持っていたようですが、やはり上記神奈川新聞社記事によれば「市は全館を休館して行う大規模修繕では約40.8億円、部分的な修繕は約9.2億円のそれぞれ費用が掛かることを算出。さらに、耐震補強工事では約14億円が掛かることなどから、市は『相当な費用を投じて、今後も現施設の機能・規模を維持し続けることは合理的ではない』と判断し、27年3月で利用を終わらせる」とのことです。詳細はわかりませんが、妥当なところでしょう。

 川崎市民プラザがどの程度利用されていたのか、よくわからなかったのですが、2023年度にはおよそ24万人であったそうです。多いのか少ないのか。大規模改修工事が行われず、閉館の上で解体ということになるようなので、利用者が多いとは言えなかったのでしょう。跡地利用についてはこれから検討するようですが、それなりに広大な敷地であるため、市の施設として活用されることが妥当でしょう。市民プラザの北側、新作小学校の周囲は市街化調整区域であることを考えると、高層マンションなど建ってほしくありません。

 ※※※※※※※※※※

 話は変わりますが、書かずにはおられません。自由が丘駅の前にある不二屋書店が、2月20日をもって閉店する、と報じられています。小学生時代から時折寄っていただけに、惜しいものです。

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東急2020系2121F

2025年02月17日 00時00分00秒 | 写真

 今や田園都市線の主力である2020系のトップナンバー、2121Fです。この編成を真正面から取り上げるのは、2017年12月28日0時0分0秒付で掲載した「東急田園都市線の新車2020系(2121F)」以来のこととなります。基本設計はJR東日本のE235系と共通していますが、少なくとも外見はかなり異なります。勿論、私は2020系のほうを好みます。

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初めて見た

2025年02月16日 00時30分00秒 | 写真

2025年2月15日、仕事の関係で田園都市線・半蔵門線に乗りました。その時の車両が東急2020系2121Fですが、このような装置を初めて見ました。

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電子辞書も過去帳入りか……

2025年02月15日 07時00分00秒 | 社会・経済

 皆様は電子辞書をお使いですか?

 私は、カシオ計算機のEX-wordを持っています。XD-GW7150という機種で、ドイツ語辞典の機能がついています。2007年3月24日に梶ヶ谷で、42700円で購入しました。それ以来、国語辞典、英和辞典、和英辞典、独和辞典、和独事典などとしてよく利用していました。およそ18年前に入手したものだけに、画面はカラーではありませんが、現在も十分に使えます。

 こんなことを記したのは、朝日新聞社のサイトに、2025年2月14日20時1分付で「カシオが電子辞書の新規開発を中止 学校でのPCやタブレット普及で」という記事(https://www.asahi.com/articles/AST2G3HN0T2GULFA027M.html?iref=pc_ss_date_article)が掲載されたからです。

 短い記事で、見出しだけで内容がわかるようなものですが、読んでみて「そうだよな」と思いました。私自身もMacBook Pro、MacBook Air、iPhone、iPadで検索をかけたりすることが多いからです。カシオが新規開発を中止するのもまさにこれです。需要が減ったという訳です。

 カシオ計算機が電子辞書を発売したのは1981年です。それから40年以上が経過し、現行の機種については生産および販売を続けるとのことですが、いつまで続くのかはわかりません。2024年に日本国内で販売された電子辞書の約8割はカシオの製品だったのですが、他社を含めた電子辞書の総販売台数は2019年から7割も減ったそうです。

 それにしても、電卓はすごいものです。これだけスマートフォンだのタブレット端末だのが普及しても、電卓は家電量販店や文具店などで見かけるからです。iPhoneなどの電卓アプリは関数計算もできるので面白く、よく使っているのですが、頻度で言うならば電卓とよい勝負というところでしょうか。

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川崎市内での幼稚園バスはどうなるか……

2025年02月15日 01時00分00秒 | 社会・経済

 2025年2月14日になって気付いたのですが、神奈川新聞社のサイトに、2025年2月5日19時33分付で「幼稚園バス運転手の派遣打ち切りへ 業界大手、川崎市内の複数園に通達」という記事(https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1145927.html?cx_testId=361&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2&cx_experienceId=EX0BUR8TSP43&cx_experienceActionId=showRecommendations091KYF40IC3F666#cxrecs_s)が掲載されています。

 有料会員でないと全文を読めないのですが、実際には2023年に始まっていた2024年問題が年を越しても続いているということで、気になり、ここで取り上げておきます。

 見出しに幼稚園バスとあるのは、幼稚園の送迎バスのことです。

 川崎市川崎区にある浅田幼稚園をはじめとして、川崎市内のいくつかの幼稚園に送迎バスの運転手を派遣しているのが、みつばモビリティという東京都の会社です。この会社が、2025年1月に、2024年度限りで市内の複数の幼稚園に対し、運転手派遣の契約を打ち切ることを伝えていました。理由は、そもそも運転手が不足していること、在職中の運転手が高齢化していること、人件費が高騰していることです。さらに、2025年3月末に定年を迎える運転手がいること、運転業務を担当していない従業員が代行することもあったことも、背景にあったようです。まさに2024年問題そのものです。

 「どおりで!」という言葉が頭の中に浮かびました。最近、あまり幼稚園や保育園の送迎バスを見かけなくなったと思っていたからです。

 みつばモビリティは、幼稚園バスを複数の幼稚園でシェアして運行するなどの形をとることも考えているようです。この手はあるでしょう。

 また、上記神奈川新聞社記事には、次のように書かれています。

 「1月下旬まで契約解除を通告しなかったことについて、『採用活動を一年を通じて行っていた。最後まで続けないと(来年度の状況が)分からず、本当に努力をした結果』と説明。希望する幼稚園には営業の社員らを派遣し、今後の対応を話し合っているという。」

 さらに、記事は次のように続きます。

 「川崎市幼稚園協会の石渡宏之会長(54)は、今回の問題を重く受け止める。2月中の理事会で情報を共有して対応を検討することを明かし、『4月に全園が送迎バスを運行できる体制を取ることが最優先』と切望。重ねてこう訴えた。『この問題が深刻化する可能性もある。大型免許を持つ人が、現在所属する会社を定年などで辞めた後、幼稚園バスを運転してくれるようになってほしい』」

 無料で読める範囲では「一方的な通知に目を疑い…」で終わっており、何が書かれているのは気になりますが、ここで止めておき、読める範囲に目を通した限りで記しています。

 石渡氏の御意見も理解できますが、現実的な話として、まず、大型免許を保有する人がどれだけいるかという問題があります。次に、バス運行会社の退職者がバスを送迎バスを「運転してくれるようになってほしい」ということについては、やはり高齢になればなるほど(個人差はあるといえども)自動車の運転能力が衰えてくるという厳しい事実を指摘すべきでしょう。川崎市や横浜市でも、運転手不足などで路線バスの減便が行われるほどで、その中で幼稚園の送迎バスを維持するというのも難しいでしょう。さらに記すと、川崎市内でも幼稚園が減っているようなので(実際に、2024年3月で閉園した幼稚園を知っています)、中長期的な視点も必要となるでしょう。

 今回、この話を取り上げたのは、実のところ、私自身の生活環境とも関連します。大東文化大学の板橋校舎、東松山校舎のどちらにもスクールバスがあるからです。私は、板橋校舎に向かう際には都営三田線の西台駅から歩きますが(徒歩で10分程なので)、東松山校舎に向かう際には高坂駅からスクールバスを利用します(駅からかなり離れているため)。大東文化大学に限らず、郊外キャンパスを抱えている大学の多くはスクールバスを運行しています。影響が出るのではないかと思いながら乗っていました。

 ちなみに、どうでもよい話ですが、私は川崎市立の、送迎バスなどない幼稚園に通っていました。

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再々々、南町田グランベリーパーク号

2025年02月14日 00時00分00秒 | 写真

今回も、南町田グランベリーパーク号の東急2020系2137Fです。

 学校での居眠りとDマイナスばかりのペパーミント・パティとウッドストックです。スヌーピーミュージアムが六本木にあった時に「ペパーミント・パティは男の子なの?」と母親に英語で尋ねていた女の子がいたことを思い出します。

ルーシーとウッドストックです。

 二子玉川駅(DT07、OM15)の1番線で、田園都市線急行中央林間行きとして発車を待っているところです。左はスヌーピー、右はライナスです。それにしても、何処でも寝られるスヌーピーはうらやましい存在です。

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