ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

第215回国会の場で造反有理はありうる?

2024年10月30日 18時30分00秒 | 国際・政治

 10月27日の衆議院議員総選挙が終わり、御存知の通り、結果が出ました。

 11月11日に特別会となると思われる第215回国会が召集されると言われていますが、そこで行われるのが内閣総理大臣の指名です。

 憲法第67条第1項は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ」、同第2項は「衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする」と定めています。

 憲法上は国会議員であれば内閣総理大臣に指名されますが、多くの政党の党首は衆議院議員であるために、政治的には衆議院議員から選出されることになります。

 ただ、どうやら不穏な空気が流れており、指名で造反が生ずる可能性もあるようです。それこそ「造反有理」という言葉すら発せられるかもしれません。

 ここで問題提起。現在、衆議院議員選挙については小選挙区比例代表並立制が採られていますが、憲法上、何の問題もないのでしょうか。小選挙区で落選した候補者が、比例代表で(復活)当選する例が少なくないのですが、これに反発を覚える、あるいは納得できない有権者は多いはずです。小選挙区制が憲法違反であると記した教科書があったと記憶していますが、現在の比例代表制にも憲法違反の点があるとは言えないでしょうか。

 或る意味では一票の較差よりも大きな問題であると考えているのですが、いかがでしょうか。


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