空和心律体

「道」を「楽」しむ極意を探して右往左往

「自転車はルールを守って安全に走りましょう。」

2012-02-25 23:01:51 | 自転車
今日の中日新聞朝刊にこんな記事と広告が・・・



問合せ先/静岡国道事務所 交通対策課

最近、自転車の事故が多発しているからあわてているのかな?

さて・・・

自転車の通行区分等については、何度かこのブログでもエントリーしていますが、たとえ数人の方にでも気に掛けていただけたら幸いと思い、今回も「走行位置」「左折レーンのある交差点の直進」について書いてみました。

まずは警視庁のWebページが分かり易いので参考に…

注目したいのは一番左側が左折レーンでも自転車は直進出来るという点です。これは自動車を運転する方には是非知っておいて欲しいルールです。左折レーンの自転車は直進する(してくる)かもしれないという意識で運転しなければなりません。(直進を意思表示する手信号ってないのでしょうか・・・)

あと、このWebページで左折レーンを直進する自転車の位置が通行帯の真ん中(2段階右折は左側端)になっているのに気付いたでしょうか?

これは以下の道路交通法の第18条と第20条によるものです。

(左側寄り通行等)
第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

(車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。


つまり、自転車が道路の左側端を通行しなければならないのは片側1車線の場合であり、車両通行帯が設けられた道路においては、一番左側の通行帯を走れば、特に左側端に寄らなくても良いわけです。(=キープレフト※)但し、2段階右折の場合は道路交通法第34条に従わなければなりません。

※キープレフトの意義
通常は道路の中央付近を空けておくことで対向車との接触を防ぎ、また、追越しや右折等がスムーズに行われることによる円滑な交通の実現を意図


(左折又は右折)
第34条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。


自転車に関わる交通ルールはパズルのように厄介です。
自転車乗りはもちろん、自動車(原付)しか運転しない方に理解してもらうことが交通安全に繋がるのではないでしょうか?

それと・・・

何度言うか分かりませんが、子供、特に中高生の安全教育に力を注ぐことが、これからの交通事故減少への近道だと思います。(最近、何かとくどくなってきた親父です